2013年09月04日

婚外子:民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷

まあ、当然の判決。

婚外子:民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷


結婚していない男女間に
生まれた子(婚外子)の
遺産相続分を、結婚している
夫婦の子の半分とする民法の
定が、「法の下の平等」を
保障する憲法に違反するか
どうかが争われた2件の
裁判で、最高裁大法廷
(裁判長・竹崎博允<ひろのぶ>
長官)は4日、規定を違憲と
する決定を出した。


第二次大戦の日本国の敗戦に
より、憲法は基本的人権尊重
民主憲法となったのに、民法は
明治の家制度の雰囲気を強く
残したものが残っていました。

今回の判決もそれですね。

これについては、今年7月の
当ブログで紹介しています。

婚外子の相続格差、国内外で批判 最高裁で弁論  民法900条4号但書
http://sansirohike.blog.fc2.com/blog-entry-2426.html


お読みいただけたらと思います。

ところで、最高裁は1995年には
民法は法律婚主義を採用している
ので、違憲とは必ずしも言えないと
合憲判断をしていました。

20年もたっていないのに
なぜ判断が変わったのか?

世の中の結婚形態が大きく
変わったとことからと
いうわけではありません。

そもそも、合憲判決の際も
15人中5人もの判事が
違憲としているような規定
だったんです。

そのうえに、国際的には、
93年から9回も国連から
子供の人権侵害として是正
勧告を受け、2001年の
仏の法改正以降、主要先進国では
このような規定は日本のみと
なってしまっていましたから
最高裁も違憲判決するしか
なくなったんでしょう。

それにしても、以前も言いましたが
こんな規定は最高裁が違憲
判決を下すまえに民法を
改正していればすむこと。

国会議員が仕事をしていない
証明です。( ̄へ  ̄ 凸

sansiroh at 17:41│Comments(0)裁判 

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