2013年10月08日
「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令 人種差別撤廃条約2条、6条実施
ぐちゃぐちゃと、表現の自由か
人種差別化なんて机上の議論など
一顧だにせず明快な判決。
京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定
京都朝鮮第一初級学校(京都市)の
校門前で行われた学校を中傷する
大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ
(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、
同校を運営する京都朝鮮学園
(京都市右京区)が、「在日特権を
許さない市民の会(在特会)」と
元メンバーら9人を相手取り、
3000万円の損害賠償と同校の
半径200メートル以内での街宣
活動禁止を求めた訴訟の判決が
7日、京都地裁であった。
橋詰均裁判長は在特会の街宣を
「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種
差別撤廃条約が禁ずる人種差別に
該当する」と認定した。
この種の判決では異例なほど
重いもので、学校事業に損害を
与えたとして在特会側に1226
万円を支払うよう命じ、学校周辺の
街宣活動についても請求通り
禁止を命じています。
すでに、当ブログ
ヘイトスピーチ 憎悪の連鎖断ち切ろう 表現の自由とは別物であり法規制すべき
http://ameblo.jp/sansiroh/entry-11544581811.html
で述べたように、ヘイトスピーチ
などの人種差別行為については
1965年の第20回国連総会において
採択され、1969年に発効した
人種差別撤廃条約(あらゆる形態の
人種差別の撤廃に関する国際条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
を、日本をはじめ世界175カ国が
批准し、撤廃に努力しています。
また、その4条に基づいて
ヘイトスピーチそのものを
欧州を中心として、ほとんど
の国が法律で禁止をして
います。
ただ、日本は表現の自由を
考慮して4条の実施を留保。
したがって、今回の裁判では
ヘイトスピーチそのものを
違法としているのでは無く、
それに伴う各種の損害に
対する賠償や防護措置
なんです。
ただ、一部ネトウヨが今回の
判決がヘイトスピーチを違反
としていないなどと叫んで
いるんですが大間違い。
記事にもあるように、判決は
ヘイトスピーチが国際条約に
おける人種差別とはっきり
認定しました。
その結果、判決文にあるように、
条約の2条、6条に基づけば
批准した国の裁判所をはじめ
とする国の機関は人種差別を
なくすための効果的措置や救済
措置を図ることになっています
から、通常よりも重い処分を
くだしたんです。
当ブログで主張するように
法的に禁止することがベスト
ですが、ヘイトスピーチが
「人種差別0」行為であることを
認定することによって通常
以上の処罰をすることも
可能なことが明らかに
なったということで、今回の
裁判は画期的なものだった
と思います。o(^-^)o
<人種差別撤廃条約>
第2条
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、
(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。
第6条
締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあら ゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該 裁判所に求める権利を確保する。
<在特会訴訟、京都地裁判決の要旨>
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20131008000016
3 度の示威活動および映像公開行為はいずれも、児童や教職員を畏怖させ、通常の授業を困難にし、学校を世間の好奇の目にさらし、学校で平穏な教育事業を行う 環境を損なった。原告の学校法人としての業務を妨害するもので、それに伴って行われた発言は原告の名誉を損ない、不法行為に該当する。
人種差別撤廃条約1条1項は「人種に基づく区別、排除、制限など、あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権および基本的自由を享有することを妨 げる」行為を「人種差別」と定義する。2条1項および6条は、わが国を含む締結国に「すべての適当な方法により、いかなる個人、集団または団体による人種 差別も禁止し、終了させる」ことを求め「管轄下にあるすべての者に、裁判所を通じてあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護および救済措置を確保し、 差別の結果被ったあらゆる損害に公正かつ適正な賠償または救済を求める権利を確保する」ことを求めている。
示威活動が行われた経緯や、 朝鮮学校を「日本からたたき出せ」「ぶっ壊せ」と言い、在日朝鮮人を「ゴキブリ」「ウジ虫」と呼ぶ活動での発言内容に照らせば、在日朝鮮人に対する差別意 識を世間に訴える意図のもとに示威活動および映像公開行為をしたと認められ、1条1項にいう人種差別に該当する。
これらの名誉毀損(きそん)行為は、授業中の学校近くで拡声器や街宣車を用い、著しく侮蔑的、差別的な多数の発言を伴い、条約が禁ずる人種差別に該当する。「もっぱら公益を図る」目的で行われたと評価することができず、違法性ないし責任が阻却される余地はない。
示威活動と映像公開行為は密接に関連し、民法の共同不法行為だ。また、在特会などは使用者責任も免れない。その結果、在特会や示威活動で主要な役割をし、映像公開行為に関与した被告は、原告に生じた損害につき連帯して賠償する責任を負う。
賠償すべき損害はスピーカー損壊などの経済的損害のみならず、業務妨害と名誉毀損で生じた無形損害全般に及ぶ。人種差別となる行為が損害を発生させている 場合、裁判所は条約上の責務に基づき賠償額の認定を行うべきと解される。賠償額は人種差別行為に対する効果的な保護および救済措置となるような額を定めな ければならず、本件の場合、無形損害の金銭評価は高額なものとならざるを得ない。
無形損害に対する賠償額は1回目の示威活動及び映像公開行為から生じたものが550万円、2回目と3回目で生じたものが各330万円と評価するのが相当である。
人種差別化なんて机上の議論など
一顧だにせず明快な判決。
京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定
京都朝鮮第一初級学校(京都市)の
校門前で行われた学校を中傷する
大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ
(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、
同校を運営する京都朝鮮学園
(京都市右京区)が、「在日特権を
許さない市民の会(在特会)」と
元メンバーら9人を相手取り、
3000万円の損害賠償と同校の
半径200メートル以内での街宣
活動禁止を求めた訴訟の判決が
7日、京都地裁であった。
橋詰均裁判長は在特会の街宣を
「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種
差別撤廃条約が禁ずる人種差別に
該当する」と認定した。
この種の判決では異例なほど
重いもので、学校事業に損害を
与えたとして在特会側に1226
万円を支払うよう命じ、学校周辺の
街宣活動についても請求通り
禁止を命じています。
すでに、当ブログ
ヘイトスピーチ 憎悪の連鎖断ち切ろう 表現の自由とは別物であり法規制すべき
http://ameblo.jp/sansiroh/entry-11544581811.html
で述べたように、ヘイトスピーチ
などの人種差別行為については
1965年の第20回国連総会において
採択され、1969年に発効した
人種差別撤廃条約(あらゆる形態の
人種差別の撤廃に関する国際条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
を、日本をはじめ世界175カ国が
批准し、撤廃に努力しています。
また、その4条に基づいて
ヘイトスピーチそのものを
欧州を中心として、ほとんど
の国が法律で禁止をして
います。
ただ、日本は表現の自由を
考慮して4条の実施を留保。
したがって、今回の裁判では
ヘイトスピーチそのものを
違法としているのでは無く、
それに伴う各種の損害に
対する賠償や防護措置
なんです。
ただ、一部ネトウヨが今回の
判決がヘイトスピーチを違反
としていないなどと叫んで
いるんですが大間違い。
記事にもあるように、判決は
ヘイトスピーチが国際条約に
おける人種差別とはっきり
認定しました。
その結果、判決文にあるように、
条約の2条、6条に基づけば
批准した国の裁判所をはじめ
とする国の機関は人種差別を
なくすための効果的措置や救済
措置を図ることになっています
から、通常よりも重い処分を
くだしたんです。
当ブログで主張するように
法的に禁止することがベスト
ですが、ヘイトスピーチが
「人種差別0」行為であることを
認定することによって通常
以上の処罰をすることも
可能なことが明らかに
なったということで、今回の
裁判は画期的なものだった
と思います。o(^-^)o
<人種差別撤廃条約>
第2条
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、
(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。
第6条
締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあら ゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該 裁判所に求める権利を確保する。
<在特会訴訟、京都地裁判決の要旨>
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20131008000016
3 度の示威活動および映像公開行為はいずれも、児童や教職員を畏怖させ、通常の授業を困難にし、学校を世間の好奇の目にさらし、学校で平穏な教育事業を行う 環境を損なった。原告の学校法人としての業務を妨害するもので、それに伴って行われた発言は原告の名誉を損ない、不法行為に該当する。
人種差別撤廃条約1条1項は「人種に基づく区別、排除、制限など、あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権および基本的自由を享有することを妨 げる」行為を「人種差別」と定義する。2条1項および6条は、わが国を含む締結国に「すべての適当な方法により、いかなる個人、集団または団体による人種 差別も禁止し、終了させる」ことを求め「管轄下にあるすべての者に、裁判所を通じてあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護および救済措置を確保し、 差別の結果被ったあらゆる損害に公正かつ適正な賠償または救済を求める権利を確保する」ことを求めている。
示威活動が行われた経緯や、 朝鮮学校を「日本からたたき出せ」「ぶっ壊せ」と言い、在日朝鮮人を「ゴキブリ」「ウジ虫」と呼ぶ活動での発言内容に照らせば、在日朝鮮人に対する差別意 識を世間に訴える意図のもとに示威活動および映像公開行為をしたと認められ、1条1項にいう人種差別に該当する。
これらの名誉毀損(きそん)行為は、授業中の学校近くで拡声器や街宣車を用い、著しく侮蔑的、差別的な多数の発言を伴い、条約が禁ずる人種差別に該当する。「もっぱら公益を図る」目的で行われたと評価することができず、違法性ないし責任が阻却される余地はない。
示威活動と映像公開行為は密接に関連し、民法の共同不法行為だ。また、在特会などは使用者責任も免れない。その結果、在特会や示威活動で主要な役割をし、映像公開行為に関与した被告は、原告に生じた損害につき連帯して賠償する責任を負う。
賠償すべき損害はスピーカー損壊などの経済的損害のみならず、業務妨害と名誉毀損で生じた無形損害全般に及ぶ。人種差別となる行為が損害を発生させている 場合、裁判所は条約上の責務に基づき賠償額の認定を行うべきと解される。賠償額は人種差別行為に対する効果的な保護および救済措置となるような額を定めな ければならず、本件の場合、無形損害の金銭評価は高額なものとならざるを得ない。
無形損害に対する賠償額は1回目の示威活動及び映像公開行為から生じたものが550万円、2回目と3回目で生じたものが各330万円と評価するのが相当である。
sansiroh at 14:54│Comments(3)│
│裁判
この記事へのコメント
1. Posted by coffee 2013年10月09日 22:28
京都朝鮮初級学校は、半世紀もの間、京都市の児童公園を不法占拠した挙げ句に1200万円をゲットするなど、盗人猛々しいにも程がある!
平成21年12月4日の本件の様子について、私は動画で何度も見たが、ほぼ100%京都朝鮮初級学校が悪い!
在特会関西支部メンバーらは、京都市の「児童公園」から、サッカーゴールや朝礼台を撤去して、朝鮮学校に運び込もうとしたのに、朝鮮学校は門を開けなかった。
この時点で在特会は拡声器で怒号などしていなかった。
朝鮮学校がすぐに門を開けて、不法に京都市の「児童公園」に置いていたサッカーゴールや朝礼台を引き取っていれば何の問題も起こらなかった。
朝鮮学校側が速やかな受取りを拒んだり、朝鮮学校から暴力団員などが出て来て因縁を付けたりしたから騒ぎが大きくなっていったのだ。
どう考えても、非は朝鮮学校側にある。
平成21年12月4日の本件の様子について、私は動画で何度も見たが、ほぼ100%京都朝鮮初級学校が悪い!
在特会関西支部メンバーらは、京都市の「児童公園」から、サッカーゴールや朝礼台を撤去して、朝鮮学校に運び込もうとしたのに、朝鮮学校は門を開けなかった。
この時点で在特会は拡声器で怒号などしていなかった。
朝鮮学校がすぐに門を開けて、不法に京都市の「児童公園」に置いていたサッカーゴールや朝礼台を引き取っていれば何の問題も起こらなかった。
朝鮮学校側が速やかな受取りを拒んだり、朝鮮学校から暴力団員などが出て来て因縁を付けたりしたから騒ぎが大きくなっていったのだ。
どう考えても、非は朝鮮学校側にある。
2. Posted by ダライラマ 2013年10月23日 08:00
哀れな連中だ。日本人であることだけが、命綱なんだろう。
中学か高校に入り直し、英語や漢文や世界史をやり直してはいかがかな?
中学か高校に入り直し、英語や漢文や世界史をやり直してはいかがかな?
3. Posted by shinzan 2013年10月23日 10:19
日本語に直せばヘイトスピーチ=憎悪演説という感じですが、具体的にその語り掛ける言葉の内容に反論すべきではないでしょうか。確かに聞き苦しいとは思えますが
、云っている事は正鵠を得ています。
余りにも酷い朝鮮人の在り様、在日・本国韓国人達の既に日韓政府間の解決事項に対し、何回も蒸し返しガタガタ騒ぎ金をたかろうとする、これ迄の日本政府と日本国民の極めて善意ある過去100年の実践に対し何ら感謝の実践もせす゛嘘八百を言いまくっている、こんな夜郎自大の輩に対し流石にお人好しの日本人達もブチ切れ寸前の方々が多いと感じます。
、云っている事は正鵠を得ています。
余りにも酷い朝鮮人の在り様、在日・本国韓国人達の既に日韓政府間の解決事項に対し、何回も蒸し返しガタガタ騒ぎ金をたかろうとする、これ迄の日本政府と日本国民の極めて善意ある過去100年の実践に対し何ら感謝の実践もせす゛嘘八百を言いまくっている、こんな夜郎自大の輩に対し流石にお人好しの日本人達もブチ切れ寸前の方々が多いと感じます。