「グレーゾーン金利」とは、どういうものなのかをお話したいと思います。
利息に関する法律としては、出資法と利息制限法という2つの法律があります。
まず出資法ですが、出資法で定められている利息の上限は年29.2%です。
これに違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、
または科料という大変重い刑事罰を受けることとなります。
次に利息制限法ですが、利息制限法における上限利率は、
融資の額が10万円未満の場合は年20%、
融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、
融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められています。
もし、業者がお金を貸す際に、利息制限法を超える利息をとった場合は、
この利息制限法で定めている利息を超えた部分については、無効となります。
つまり「グレーゾーン金利」とは、
上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。
(具体的には、15・18・20%〜29.2%の間です。)
消費者金融の多くは、この「グレーゾーン金利」の間の利息を設定して、
お金を貸しているというわけです。