Hさんの裁判で、三洋信販から準備書面が出てきた。
相変わらず悪意の受益者ではないから過払金に5%の利息を付けるのは間違いだという主張である。5%を付けない金額、61万円ならば返還に応じるとも書いてある。
以前にも書いたが、三洋信販が使用している基本契約書には、みなし弁済の要件との関係で致命的な欠陥があり、みなし弁済は成立しない。
それは、三洋信販が借主に最初に交付する基本契約書に、契約番号がないという点である。基本契約書に契約番号の記載がない以上、個々の貸付け時に交付する書面に契約番号を記載していても、両者を一体の契約書面と見ることはできないから、みなし弁済成立の要件である17条書面の交付は認められない。
この点については、すでに周南簡裁、山口地裁で、同趣旨の判決が出ている。
この契約番号の欠如は、たまたま当時の担当者が番号を書き忘れたなどというものではなく、そもそも借主に交付する基本契約書に契約番号を記載する欄がないことに起因している。
しかも、問題なのは、複写式の基本契約書のうち、三洋信販側に残される基本契約書には、ちゃんと契約番号の記載がある点である。
つまり三洋信販は、自分の手元に残す基本契約書には契約番号を記載しながら、借主に交付する基本契約書では、契約番号をわざわざ複写式の対象から除外して、契約番号が残らないようにしていたのだ。
借主は、もらった基本契約書をなくすことが多いので、実際の裁判では、三洋信販の手元に残っている基本契約書だけが、裁判所に提出されることが多く、この契約番号の欠如を見過ごしたと思われる判決も出ている。
三洋信販が何故このような欠陥契約書を使っていたのかは不明だが、ある裁判では、「印刷ミス」という弁解が飛び出したので、思わず笑ってしまった。
私が収集した資料では、昭和63年から平成16年まで実際に使用されていた基本契約書に契約番号の記載が欠如しており、このような長期間の印刷ミスなど、常識的にありえない。
とにかく三洋信販側が争う以上、徹底的に裁判を続ける予定。
相変わらず悪意の受益者ではないから過払金に5%の利息を付けるのは間違いだという主張である。5%を付けない金額、61万円ならば返還に応じるとも書いてある。
以前にも書いたが、三洋信販が使用している基本契約書には、みなし弁済の要件との関係で致命的な欠陥があり、みなし弁済は成立しない。
それは、三洋信販が借主に最初に交付する基本契約書に、契約番号がないという点である。基本契約書に契約番号の記載がない以上、個々の貸付け時に交付する書面に契約番号を記載していても、両者を一体の契約書面と見ることはできないから、みなし弁済成立の要件である17条書面の交付は認められない。
この点については、すでに周南簡裁、山口地裁で、同趣旨の判決が出ている。
この契約番号の欠如は、たまたま当時の担当者が番号を書き忘れたなどというものではなく、そもそも借主に交付する基本契約書に契約番号を記載する欄がないことに起因している。
しかも、問題なのは、複写式の基本契約書のうち、三洋信販側に残される基本契約書には、ちゃんと契約番号の記載がある点である。
つまり三洋信販は、自分の手元に残す基本契約書には契約番号を記載しながら、借主に交付する基本契約書では、契約番号をわざわざ複写式の対象から除外して、契約番号が残らないようにしていたのだ。
借主は、もらった基本契約書をなくすことが多いので、実際の裁判では、三洋信販の手元に残っている基本契約書だけが、裁判所に提出されることが多く、この契約番号の欠如を見過ごしたと思われる判決も出ている。
三洋信販が何故このような欠陥契約書を使っていたのかは不明だが、ある裁判では、「印刷ミス」という弁解が飛び出したので、思わず笑ってしまった。
私が収集した資料では、昭和63年から平成16年まで実際に使用されていた基本契約書に契約番号の記載が欠如しており、このような長期間の印刷ミスなど、常識的にありえない。
とにかく三洋信販側が争う以上、徹底的に裁判を続ける予定。