1月18日に、最高裁が取引の分断と充当の問題について、充当の可否の判断基準を幾つか例示する判決を出した。
しかし、これらの判断基準を具体的にどのように適用し、充当の可否を決していくのかは、最高裁判決では触れておらず、下級審の裁判官たちの総合的判断を待つ形となった。
そのせいか、この問題では、今なお下級審は混乱している。
例えば、貸付限度額や利率などの契約条件の変更を重視して、別個の取引であるとする判決もあれば、単なる契約条件の変更に過ぎないから取引は一体であるとする判決もある。
この混乱に決着をつけるには、最高裁自身が、1.18判決の具体的適用基準について、さらに踏み込んだ判断を早期に示すべきだろう。
過払金の時効の起算点について、広島高裁第4部その他で、取引の終了時から全体として進行する旨を明確にした判決が続出した。もっとも過払金が発生した時から個別に進行するという判決も対峙しており、下級審はやはり混乱している。
来年1月19日には、対プロミスの事件で最高裁が弁論を開くことを決定しており、そう遅くない時期にこの問題に関する明確な最高裁判決が出ると思われる。
ゲタを履くまでは、油断することなく、戦い続けなければならない。
しかし、これらの判断基準を具体的にどのように適用し、充当の可否を決していくのかは、最高裁判決では触れておらず、下級審の裁判官たちの総合的判断を待つ形となった。
そのせいか、この問題では、今なお下級審は混乱している。
例えば、貸付限度額や利率などの契約条件の変更を重視して、別個の取引であるとする判決もあれば、単なる契約条件の変更に過ぎないから取引は一体であるとする判決もある。
この混乱に決着をつけるには、最高裁自身が、1.18判決の具体的適用基準について、さらに踏み込んだ判断を早期に示すべきだろう。
過払金の時効の起算点について、広島高裁第4部その他で、取引の終了時から全体として進行する旨を明確にした判決が続出した。もっとも過払金が発生した時から個別に進行するという判決も対峙しており、下級審はやはり混乱している。
来年1月19日には、対プロミスの事件で最高裁が弁論を開くことを決定しており、そう遅くない時期にこの問題に関する明確な最高裁判決が出ると思われる。
ゲタを履くまでは、油断することなく、戦い続けなければならない。