過払金の時効の起算点が争点となっている対プロミスの上告事件は、先日最高裁での弁論が無事終わったようだ。

 判決は3月6日。
 過払金返還請求訴訟の実務において、この判決の内容が極めて重要な意味を持つことは明らか。
 サラ金取引の実態を正しく認識した最高裁の明確な判断を期待したい。

 (新着過払金入金情報)
 ・1月14日 プロミス 62万7000円
        GEコン 115万6000円
 ・1月15日 アイフル 1万5000円
        京都通販 2万5200円
        レイト 1万5000円
        アコム 19万円
        オリコ 39万円
 ・1月16日 全日信販 9万6000円
        武富士 244万9000円(4件)
        オリコ 251万円(5件)
        プロミス 236万円(2件)
 ・1月20日 三菱UFJニコス 13万6217円
        サニー 25万5000円
        ユニー 10万円 
 ・1月21日 アコム 1万8000円
        プロミス 74万4000円

  平成21年の過払金取戻額、本日現在合計6221万7169円