てっきり3月6日まで待たないといけないと思っていたところ、最高裁第1小法廷は、昨日、過払金返還請求権の消滅時効の起算点について、過払金が発生した時からではなく、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するという判断を示した。

 画期的な判決である。
 この判決によって、サラ金と長期間取引をしていた被害者は、時効という権利濫用的な抗弁に容易に妨げられることなく、過払金の返還を請求できることになった。
 最高裁の英断を高く評価したい。

 注意すべきは、取引が終了した時とは、単なる完済ではないということ。
 そのことは、最高裁判決が明確に説明している。

 「基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」

 これが時効の起算点である。

 したがって、単に借金の残高を0円にしただけでは、まだ基本契約は有効に存在しているのだから、新たな借入金債務が発生する見込みはあり、時効は進行しないことになる。
 つまり借金を完済して、さらに基本契約を解約する明確な意思表示をした時点(外形的な事実としては基本契約書の返還が最低限必要な要件になると思われる)までは、時効は進行しないと考えるべきである。