「この証拠は、本件とどんな関係があるんですか?」
「・・・・・」
山口地裁周南支部で、対E社との過払い裁判。
ほとんど争点はないのだが、E社は、過払金の負担で経営が苦しい、過払金の大幅減額で和解してほしいと主張し、別件での和解の資料(合意書など)を何通も書証として提出してきた。
これによると、たしかに本来の過払金の10%とか15%程度で和解している。
しかし、だからどうだと言うのだろう。
別の人との裁判で10%で和解したからといって、本件の和解の水準がそれに拘束される理由は何も無い。
和解は、当事者がさまざまな事情を総合的に斟酌して合意するものだから、当然ながら事情は千差万別である。10%という水準は一般的には極めて低い水準だが、当事者にとっては、低い水準でも早くお金がほしい特別な事情があったのかもしれない。
だから、その和解について、「低すぎる」と批判するつもりもないが、逆に私の事件の和解の水準を、10%の和解例に合わせるつもりもない。
結局この書証は単なる参考資料として取り扱い、正式な書証にはしないことになった。
それにしても、この資料には和解をした特定の弁護士の氏名・事務所名などが黒塗りをせずに提出されていたが、合意書が別件でこのような使い方をされるとは、その弁護士は夢にも思っていなかっただろう。
「・・・・・」
山口地裁周南支部で、対E社との過払い裁判。
ほとんど争点はないのだが、E社は、過払金の負担で経営が苦しい、過払金の大幅減額で和解してほしいと主張し、別件での和解の資料(合意書など)を何通も書証として提出してきた。
これによると、たしかに本来の過払金の10%とか15%程度で和解している。
しかし、だからどうだと言うのだろう。
別の人との裁判で10%で和解したからといって、本件の和解の水準がそれに拘束される理由は何も無い。
和解は、当事者がさまざまな事情を総合的に斟酌して合意するものだから、当然ながら事情は千差万別である。10%という水準は一般的には極めて低い水準だが、当事者にとっては、低い水準でも早くお金がほしい特別な事情があったのかもしれない。
だから、その和解について、「低すぎる」と批判するつもりもないが、逆に私の事件の和解の水準を、10%の和解例に合わせるつもりもない。
結局この書証は単なる参考資料として取り扱い、正式な書証にはしないことになった。
それにしても、この資料には和解をした特定の弁護士の氏名・事務所名などが黒塗りをせずに提出されていたが、合意書が別件でこのような使い方をされるとは、その弁護士は夢にも思っていなかっただろう。