先日過払金の裁判で和解したアイフルから私の顧客のAさんに電話がかかってきた。
内容は、アイフルが周南法律事務所の口座に振り込んだ和解金を受け取ったかという確認と弁護士と直接面接したかという質問。

 全く余計なお世話である。
 アイフルはアンケートと言っていたが、その意図が弁護士と顧客との信頼関係にひびを入れて、少しでも過払金回収を躊躇させようというものであることは明白。
 弁護士の正当な業務活動に対する妨害行為であるとともに、顧客の個人情報(氏名・電話番号等)の目的外利用にも該当すると思われる。

 似たような妨害行為をKCカードもしていたが、いよいよサラ金業界もなりふり構わない抵抗に入ったようだ。
 アイフルには書面で抗議するとともに、今後同社とは減額の和解をしないことにしようと思っている。