2013年01月07日
土地と建物の関係「用途地域」
建てられる建物の大きさや高さは用途地域によって決まる。
皆さんがお持ちの土地、あるいは建物を建てようとしている土地には、都市計画法による用途地域が定められています。
この用途地域により、建てられる建物の用途、及び建物の規模が決まってきます。
例えば、住居系の用途地域に娯楽施設が建てられなかったり、工業専用地域には住宅が建てられなかったりします。
これから土地を買おうとして居られる方は要チェックです。
用途地域は大きく分けて、「商業系」、「住居系」、「工業系」の3つに分かれています。
さらにそれぞれが細分化され、12地域に分類されます。
皆さんがお持ちの土地、あるいは建物を建てようとしている土地には、都市計画法による用途地域が定められています。
この用途地域により、建てられる建物の用途、及び建物の規模が決まってきます。
例えば、住居系の用途地域に娯楽施設が建てられなかったり、工業専用地域には住宅が建てられなかったりします。
これから土地を買おうとして居られる方は要チェックです。
用途地域は大きく分けて、「商業系」、「住居系」、「工業系」の3つに分かれています。
さらにそれぞれが細分化され、12地域に分類されます。
用途地域の種類別特徴
1.住居系
● 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守る為の地域で、小規模の店舗や事務所は住宅と兼ねた併用住宅なら建てられるが、店舗や事務所単独では建てられない。
●第二種低層住居専用地域
低層住居の 専用地域ではあるが、床面積が150㎡以下の店舗は建てられる。
●第一種中高層住居専用地域
3階、4階ぐらいの中高層住居や店舗は建てられるが、床面積が500㎡以上の店舗、飲食店は建てられない
●第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域よりは規制が緩く、床面積500㎡以上の店舗、事務所などは建てられる。
●第一種住居地域
住宅地の為の地域で大規模な店舗や事務所は制限されている。
●第二種住居地域
住宅地の為の地域で大規模な店舗や事務所も認められている。
●準住居地域
自動車関連施設等と住居が共存する地域。
2.商業系
● 近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などの業務の利便性を計る地域。住宅や店舗、工場も建てられる。
● 商業地域
● 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守る為の地域で、小規模の店舗や事務所は住宅と兼ねた併用住宅なら建てられるが、店舗や事務所単独では建てられない。
●第二種低層住居専用地域
低層住居の 専用地域ではあるが、床面積が150㎡以下の店舗は建てられる。
●第一種中高層住居専用地域
3階、4階ぐらいの中高層住居や店舗は建てられるが、床面積が500㎡以上の店舗、飲食店は建てられない
●第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域よりは規制が緩く、床面積500㎡以上の店舗、事務所などは建てられる。
●第一種住居地域
住宅地の為の地域で大規模な店舗や事務所は制限されている。
●第二種住居地域
住宅地の為の地域で大規模な店舗や事務所も認められている。
●準住居地域
自動車関連施設等と住居が共存する地域。
2.商業系
● 近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などの業務の利便性を計る地域。住宅や店舗、工場も建てられる。
● 商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店など、商業の業務の利便性を計る地域。住宅や店舗も建てられる。
3.工業系
● 準工業地域
主に軽工業の工場や環境悪化の恐れがない工業施設が建てられる地域 、住宅や店舗、飲食店も建てられる。
● 工業地域
どんな工場や倉庫も建てられる地域 、住宅や物販店舗、飲食店も建てられる。
● 工業地域
どんな工場や倉庫も建てられる地域 、住宅やホテル、学校は建てられない。
某ドイツミュンヘンの都市計画
この他にも都市計画法には防火上の観点から、市街地を防火地域と準防火地域に指定しています。
防火地域では 、床面積が100㎡を超える建物は耐火建築物としなければいけないという規定があり、原則木造住宅は不可という事になっています。
準防火地域では木造住宅は建てられるが、隣地境界線から一定の距離内の外壁や軒裏などに防火規定があります。ちなみに名古屋市内はほとんど準防火地域か防火地域に入っています。
自分の土地がどんな用途地域か 、都市計画図で確認する事が出来ます。役所の都市計画課あるいは建築課で調べる事が出来ます。
また、名古屋市の場合はインターネットで名古屋市のサイトから確認する事も出来ます。
3.工業系
● 準工業地域
主に軽工業の工場や環境悪化の恐れがない工業施設が建てられる地域 、住宅や店舗、飲食店も建てられる。
● 工業地域
どんな工場や倉庫も建てられる地域 、住宅や物販店舗、飲食店も建てられる。
● 工業地域
どんな工場や倉庫も建てられる地域 、住宅やホテル、学校は建てられない。
某ドイツミュンヘンの都市計画
この他にも都市計画法には防火上の観点から、市街地を防火地域と準防火地域に指定しています。
防火地域では 、床面積が100㎡を超える建物は耐火建築物としなければいけないという規定があり、原則木造住宅は不可という事になっています。
準防火地域では木造住宅は建てられるが、隣地境界線から一定の距離内の外壁や軒裏などに防火規定があります。ちなみに名古屋市内はほとんど準防火地域か防火地域に入っています。
自分の土地がどんな用途地域か 、都市計画図で確認する事が出来ます。役所の都市計画課あるいは建築課で調べる事が出来ます。
また、名古屋市の場合はインターネットで名古屋市のサイトから確認する事も出来ます。
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名古屋市都市計画情報提供サービス
用途地域が色分けされていて、建ぺい率や容積率など、その土地の法的条件の概略が分かります 。
用途地域により建ぺい率や容積率が変わりますので注意が必要です。
次回はその辺りについて、書きたいと思います。
用途地域により建ぺい率や容積率が変わりますので注意が必要です。
次回はその辺りについて、書きたいと思います。