2013年01月21日
土地と建物の関係「道路」
土地は必ず道路に接していなければならない。
建物を建てるための敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
では前面道路が4m未満の場合はどうするか?
4m未満でも各自治体が指定した道路であれば、認められる。(認定道路という)

その場合は、道路中心から2mまでの部分を道路とみなし、敷地をセットバックさせなければならない。
セットバック部分は敷地面積から除外され、建ぺい率や容積率の算定は、その除外された敷地面積で計算しなければならない。
路地状敷地(旗ざお状になった敷地)
こうした敷地は、路地状部分の幅及び長さによっては建物が建てられない場合があるので注意が必要です。

(愛知県の場合)
路地状部分の長さが15m未満の場合は2m以上の幅が必要です。
路地状部分の長さが15m以上25m未満の場合は2.5m以上の幅が必要です。
路地状部分の長さが25m以上の場合は3m以上の幅が必要です。
又、道路幅員により容積率の上限も変わる場合があるので、注意が必要です。
例えば、住居系の用途地域で容積率の指定が200%の土地で、4mの道路に接している場合
この場合は容積率は160%マデしか建てられないので注意が必要です。
道路幅員に、0.4を架けた数字が容積率になる(4m×0.4×100=160%)ので、5m以上の道路であれば、200%まで建てられます。(5m×0.4×100=200%)
建物を建てるための敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
では前面道路が4m未満の場合はどうするか?
4m未満でも各自治体が指定した道路であれば、認められる。(認定道路という)

その場合は、道路中心から2mまでの部分を道路とみなし、敷地をセットバックさせなければならない。
セットバック部分は敷地面積から除外され、建ぺい率や容積率の算定は、その除外された敷地面積で計算しなければならない。
路地状敷地(旗ざお状になった敷地)
こうした敷地は、路地状部分の幅及び長さによっては建物が建てられない場合があるので注意が必要です。

(愛知県の場合)
路地状部分の長さが15m未満の場合は2m以上の幅が必要です。
路地状部分の長さが15m以上25m未満の場合は2.5m以上の幅が必要です。
路地状部分の長さが25m以上の場合は3m以上の幅が必要です。
又、道路幅員により容積率の上限も変わる場合があるので、注意が必要です。
例えば、住居系の用途地域で容積率の指定が200%の土地で、4mの道路に接している場合
この場合は容積率は160%マデしか建てられないので注意が必要です。
道路幅員に、0.4を架けた数字が容積率になる(4m×0.4×100=160%)ので、5m以上の道路であれば、200%まで建てられます。(5m×0.4×100=200%)