土地と建物の関係「道路」深層混合処理工法という地盤改良工事

2013年01月26日

土地と建物の関係「高さ」

[高さ制限]

都市環境や近隣の日影条件を守るため、さまざまな高さに関する規制がある。

・道路斜線制限
道路の幅員や道路境界線から建物の距離によって建物の高さが制限されます。

道路斜線1

 

建物から道路の反対側までの距離に一定の数値(住居系では1.25倍、そのほかの地域では1.5倍)を掛けた高さ以内にいなければならない。

道路幅員が狭い所では、斜線制限が厳しくなるので、屋根の形状、屋根の架け方を工夫しなければならない。




道路斜線2


セットバックすると道路斜線が緩和される。

道路境界線から建物を後退させると、その後退させた分だけ、道路が広いものとみなされ、より高い建物を建てる事が出来る。









・隣地斜線制限
隣地境界線から建物の距離によって建物の高さが制限されます。住居系の用途地域でも20mを超える部分に対する規制なので、一般の住宅の場合には、特に気にする必要はないと思われます。


・北側斜線制限
北側の敷地境界線から建物の距離によって建物の高さが制限されます。第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域に、北側斜線制限があります。
名古屋市の場合はこれよりもさらに厳しい北側斜線制限のある高度地区という規制地区があります。

・高度地区
建物の高さの上限を制限したり、北側の隣地の日当たりを確保する斜線制限を、都市計画として定めるもの。

名古屋市の場合10m高度地区15m高度地区20m高度地区31m高度地区45m高度地区などいろいろな高度地区が定められています。

10m高度地区は、5mの位置から1対1.5の割合で北側斜線が掛かり、最高の高さは10mまで、15m高度地区および20m高度地区では、7.5mの位置から1対1.5の割合で北側斜線が掛かり、最高の高さはそれぞれ15m、20mまでとなります。


北側斜線


・絶対高さ制限
第1,2種低層住居専用地域では、建物の高さは10m又は12mに制限されています。
これ以上の高さの建物は建てられません。


・日影規制
隣地の一定範囲内に、基準を超える日影をつくる建物を建ててはいけないという制限。低層住居専用地域に建てる建物で、軒高7mを超える建物又は地上3階建以上の建物を建てる場合に規制を受ける。その他の用途地域に建てる場合は、高さが10mを超える建物が、規制を受ける。

一般の住宅の場合、低層住居専用地域では2階建て、その他の地域では3階建てまでならば、余程階高を高くしない限り、規制を受ける事は無いでしょう。



satkd2002 at 12:00│Comments(0)TrackBack(0)建物の話 

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