2004年10月26日
憲法24条の危機:「家族の重視」で何が変わるか
中里見博さん(福島大)
自民24条改変案のねらい
今年6月に公表された自民党憲法調査会憲法改正プロジェクトチームによる「論点整理(案)」に、「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」と盛り込まれ、各方面に衝撃が走った。
それにしても、なぜ「家族・・・の価値を重視」すると「両性平等の規定」を「見直す」ことになるのか? 同「論点整理(案)」を詳しくみると、その論理とねらいは比較的明確だ。その論理を単純化すると、こうである。「戦後の利己主義→家族・共同体の破壊→家族・共同体の価値(=責務)の再構築→家族の扶助義務と国家の家族保護責務規定を憲法に新規に規定→両性平等の規定の見直し」。
ここで暗黙の前提となっていることは、家族の扶助義務を男女平等にではなく女性に課すことである。そうでなければ、「家族の扶助義務の新規規定」と「両性平等の規定の見直し」とがつながらないからだ。「家族の扶助義務」を男女“不平等”に課す性別分業型の“男女不平等家族”と、その国家による保護が提起されているのである。
自民24条改変案のねらい
今年6月に公表された自民党憲法調査会憲法改正プロジェクトチームによる「論点整理(案)」に、「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」と盛り込まれ、各方面に衝撃が走った。
それにしても、なぜ「家族・・・の価値を重視」すると「両性平等の規定」を「見直す」ことになるのか? 同「論点整理(案)」を詳しくみると、その論理とねらいは比較的明確だ。その論理を単純化すると、こうである。「戦後の利己主義→家族・共同体の破壊→家族・共同体の価値(=責務)の再構築→家族の扶助義務と国家の家族保護責務規定を憲法に新規に規定→両性平等の規定の見直し」。
ここで暗黙の前提となっていることは、家族の扶助義務を男女平等にではなく女性に課すことである。そうでなければ、「家族の扶助義務の新規規定」と「両性平等の規定の見直し」とがつながらないからだ。「家族の扶助義務」を男女“不平等”に課す性別分業型の“男女不平等家族”と、その国家による保護が提起されているのである。
savearticle24 at 20:51│clip!│ライブラリー(講演記録など)

