みなさんおはようございます。横浜の街を散策していると、近代的なみなと未来地区、歴史を感じさせる建築物の多い日本大通り付近、高級住宅街のような山手、派手な中華街、昭和を感じさせる伊勢崎町付近と、雰囲気の違う街が隣接していることがよく解ります。これも横浜の魅力なのではないかと思っています。
・・・
今日は遺族厚生年金の失権(63条1項から)
共通失権
1、死亡 2、婚姻 3、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
4、離縁
得点力
祖父(直系)の養子になっても失権しないが、叔父(傍系)の養子になったら失権
若年妻の失権
若年妻とは→夫の死亡の当時30歳未満の妻のことです
妻が、独自の事由で失権するパターンは2つ
1、妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき→遺族厚生年金の受給権取得から5年で失権
つまり、子がなく遺族基礎年金が支給されないときは、5年で失権ということです。
2、遺族基礎年金の受給権を取得したときで→30歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき→遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅
事例
妻が30歳前に夫が死亡して、子があるケース
遺族基礎年金の受給権は、子が18歳年度末で消滅しますが、妻が30歳前で子が18歳年度末ということは、少なくとも12歳前に出産していなければなりませんので、現実問題としてはあり得ませんね。
事例としては、子が18歳の年度末前に死亡したか養子に行ったようなケースを想定しています。
その場合に、遺族基礎年金の受給権が消滅すれば→そこから5年で遺族厚生年金も消滅します
子の失権
1、18歳の年度末 2、1・2級でなくなった(18歳の年度末までを除く)
3、20歳到達
父母・孫・祖父母
胎児出生
・・・
「 落ち込は 早めにやめよう 」
気分が乗らないこともあるし
がっくり来ることもあるね
でも、早めにそれはやめましょう
これは、気持ちの問題ではなくて
考え方の問題
パソコンはしばらくおやすみです
労働実務相談クリック→sawaikiyoharu
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今日は遺族厚生年金の失権(63条1項から)
共通失権
1、死亡 2、婚姻 3、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
4、離縁
得点力
祖父(直系)の養子になっても失権しないが、叔父(傍系)の養子になったら失権
若年妻の失権
若年妻とは→夫の死亡の当時30歳未満の妻のことです
妻が、独自の事由で失権するパターンは2つ
1、妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき→遺族厚生年金の受給権取得から5年で失権
つまり、子がなく遺族基礎年金が支給されないときは、5年で失権ということです。
2、遺族基礎年金の受給権を取得したときで→30歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき→遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅
事例
妻が30歳前に夫が死亡して、子があるケース
遺族基礎年金の受給権は、子が18歳年度末で消滅しますが、妻が30歳前で子が18歳年度末ということは、少なくとも12歳前に出産していなければなりませんので、現実問題としてはあり得ませんね。
事例としては、子が18歳の年度末前に死亡したか養子に行ったようなケースを想定しています。
その場合に、遺族基礎年金の受給権が消滅すれば→そこから5年で遺族厚生年金も消滅します
子の失権
1、18歳の年度末 2、1・2級でなくなった(18歳の年度末までを除く)
3、20歳到達
父母・孫・祖父母
胎児出生
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「 落ち込は 早めにやめよう 」
気分が乗らないこともあるし
がっくり来ることもあるね
でも、早めにそれはやめましょう
これは、気持ちの問題ではなくて
考え方の問題
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