みなさんおはようございます!

朝から日差しが強く、気温が一気に上昇しています。
体調を崩しやすい時期ですので、気をつけていきましょう。
こまめに水分を補給することを忘れないでね。

さて、今日から「気になるワンポイント予想」をはじめます。
私の場合、出題予想は常にしているので、ふとした時に「これは!」というものが見えてくる場合があるのです。
普段の何らかの予想や講義で皆さんにお知らせできていないものや、不十分なものについて、補強の意味でアップしていきます。

今日は雇用保険の改正・延長給付です。
今回改正された、個別延長給付と地延長給付をピックアップします

1、個別延長給付
個別延長給付の対象となるのは
⇒特定理由離職者(雇止めの者のみ)及び特定受給資格者、就職困難者
☛特定理由離職者は雇止めだけです

【対象者(就職困難者以外)の要件】
下記①~③の者について、指導基準※に照らし職業指導を行うことが適当と認めた者であること

①心身の状況が基準(難病・発達障害・障害者法の障害者)に該当する者⇒原則60日
②激甚災害⇒原則120日(☛延長給付の中で、訓練に次いで最も長い期間です)
  ア)事業所が激甚災害で離職した者
  イ)激甚災害法の規定により離職した者
  ⇒ア)、イ)の者であって、大臣が指定する地域に居住する者
③激甚災害その他の災害(②を除く)⇒原則60日
  ア)事業所が「激甚災害その他の災害」で離職した者
  イ)激甚災害法の規定による離職と「みなされた者」
※指導基準⇒誠実かつ熱心に求職活動を行っている等

(2)就職困難者の場合⇒原則60日
就職困難者が上記②③に該当し、かつ、指導基準※に照らし職業指導を行うことが適当と認めた者であること

2、地域延長給付(新設)
【対象者と要件】
⇒特定理由離職者(雇止めの者のみ)及び特定受給資格者
厚生労働大臣が定める基準※に照らし、大臣が指定した「雇用機会不足地域」に居住しており
かつ
職業指導を行うことが適当であるとみとめられる者

※四半期ごとの労働力調査の直近の結果、「地域求職者の数の割合が」
⇒「平成21年1月」の結果による、全国の労働力人口に対する、同月時点における全国の求職者数の割合以上であること等。

【延長日数】
原則60日
(算定基礎期間20年以上で、かつ、所定給付日数が270日又は330日である者は30日)

3、延長給付の優先度
1、個別又は地域
2、広域
3、全国
4、訓練

☛、個別・地域⇒広⇒全⇒訓

激甚の場合120を覚えておきましょう

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本日7月11日(火曜)午後6時30分~
社労士試験・受験講座ガイダンス
新宿Lタワー本校担当します

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明日7月12日(水曜)13時~新宿Lタワー本校
労働時間適正管理者検定講習会実施

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7月16日(日)16時から、新宿Lタワー本校・大教室
今年の選択式で狙われるのはここだ!
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Lタワーは大教室なので、初めての方でも「気軽に参加できます」。

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時代が求める検定資格
労働時間適正管理者検定