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2019改正

社労士・合格一直線1318「平成31年度・法改正情報」

みなさんお疲れさまです。

2019年(平成31年)度、4月からの改正情報
〇労災保険法
平成31年度 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について
<介護(補償)給付額、改正の趣旨>
介護(補償)給付については、平成29年度に実施した「労災保険制度における介護(補償)給付に関する状況調査」において、 現在の最高限度額では介護費用をまかなえない方が相当数存在することが明らかになったこと等から、最高限度額については特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に、最低保障額については最低賃金の全国加重平均を参考にして 見直すこととされました。
大幅な引き上げなので、注意した方がよさそうです。

《改正後の額》
介護(補償)給付…( )は前年額
常時介護を要する者
費用を支払った月…最高限度額165,150円 (105,290円)
親族介護があった月・親族のみ…保障額70,790円 (57,190円)

随時介護を要する者( )は前年額
親族介護があった月…費用を支払った月…最高限度額82,580円 (52,650円)
親族介護があった月・親族のみ…保障額35,400円 (28,600円)

参考
<支給要件>
(1)一定の障害の状態に該当すること
○常時介護を要する障害の程度
神経系統・胸腹部臓器の機能若しくは精神に著しい障害を残し(有し)、常に介護を要するもの(障害等級第1級第3・4号、傷病等級第1級第1・2号)等

○随時介護を要する障害の程度
神経系統・胸腹部臓器の機能若しくは精神に著しい障害を残し(有し)、随時介護を要するもの(障害等級第2級第2号の 2・2号の3、傷病等級第2級第1・2号)等

(2)現に介護を受けていること

(3)病院又は診療所に入院していないこと(※) (4)老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホーム、原子 爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと(※)


〇年金改正
平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定です~

 年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の 年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃 金変動率を用いることが法律により定められています。

 平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手 取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取 り賃金変動率(0.6%)を用います
 さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによ る平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済 スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります


参考:平成 31 年度の参考指標
・ 物価変動率・・・   1.0%
・ 名目手取り賃金変動率 ・・・  0.6%
・ マクロ経済スライドによるスライド調整率(※1)・・・ ▲0.2%
・ 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分(※2) ・・・ ▲0.3%

(※1)「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、 スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入された もので、マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金 の給付水準を確保することにつながります。
 
〇マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.2%)
= 公的年金被保険者数の変動率(0.1%)× 平均余命の伸び率(▲0.3%)



(※2)※3 「マクロ経済スライドの未調整分」とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも 年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整しきれずに翌年度以降に繰り 越された未調整分を指します。
 この仕組みは、平成 28 年の年金制度改正において導入さ れたもので、マクロ経済スライドによる調整を将来世代に先送りせず、できる限り早期 に調整することにより、将来世代の給付水準を確保することにつながります。

〇国民年金保険料…16,410円(平成31年度)
〇在職老齢年金
支給停止調整開始額…28万円(変更なし)
支給停止調整変更額…47万円(前年46万円)
支給停止調整額…47万円(前年46万円)

参考:現行の仕組み 60 歳台前半の在職老齢年金は、厚生年金保険法附則第 11 条に規定されており、平成 31 年度の場合でいうと、賃金(賞与込み月収。以下同じ)と年金の合計額が、支給停 止調整開始額(28 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止 し、賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合には、増加した分だけ年金を 支給停止します。
 60 歳台後半と 70 歳以降の在職老齢年金については、厚生年金保険法第 46 条に規定されており、賃金と年金の合計額が、支給停止調整額(47 万円)を上回る場合には、 賃金の増加2に対し年金額を1支給停止します。
 支給停止調整開始額(28 万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて、支給停止調 整(変更)額(47 万円)については名目賃金の変動に応じて、それぞれ改定すること が法律に規定されています。



社労士・合格一直線1309「2019社労士本試験対応・法改正情報」

みなさんお疲れ様です。
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無料講座
2019年1月6日・16時から「労働一般常識・統計・選択式対策講座90分」
講義と確認テスト(選択式問題)すべて無料です。
新宿駅・西口駅前・新宿Lタワー18階LEC教室
参加資格
2019年社労士本試験を狙っている人なら、独学・各資格スクールの通学生・通信制誰でも可能
大教室なので、気軽に参加してください。
予約いりません。とりあえず来ていただければ結構です。

2019年1月18日19時開講・社労士スピードマスター合格講座

卒業生大集合「合格者クラブ」
1月19日・16時…新宿Lタワー本校

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2019年本試験対策・改正情報
【労働基準法】
〇労働時間の上限について
 法律で時間外労働の上限を定め、これを超えて労働させることはできなくなります。
時間外労働の上限は、原則として月 45 時間・年 360 時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年 720 時間以内
・複数月平均 80 時間以内休日労働を含む
・月 100 時間未満休日労働を含む
を超えることはできません。 また、原則である月 45 時間を超えることができるのは、年間6か月までです。 大企業は 2019 年4月1日から、中小企業は 2020 年4 月1日から適用されます。 

〇勤務間インターバル制度について(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間 以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みを設 けることが、2019 年4月1日から企業の努力義務となり ます。

〇年次有給休暇について
10 日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働 者を対象として、毎年5日、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが、2019 年4月1日から企業の義務 となります。

〇60時間を超える時間外労働の割増賃金について(次回本試験対象外)
2023 年4月1日から、中小企業についても、月 60 時 間超の残業に対する割増賃金率が、大企業と同じ 50%に 引き上げられます。

〇労働時間の把握について
労働安全衛生法において、すべての労働者の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するこ とが、2019 年4月1日から企業の義務となります。

〇フレックスタイム制について
2019 年4月1日から、労働時間の清算期間が最長3か月となり、現在よりも柔軟な働き方ができるようになります。

〇高度プロフェッショナル制度について
2019 年4月1日から、ごく限定された高所得の高度専門職(例:年収1075万円以上の金融アナリスト、コンサルタント等)に限り、法律に定める厳格な企業内手続きを経て、 労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定 の適用を除外するという制度の導入が可能となります。
 制度導入に当たっては、対象労働者の同意を含め、法 律に定める厳格な企業内手続きが求められるとともに、 年間104日以上の休日の確保や在社時間等に基づく健康確保措置を確実に講じる必要があります。
 また、対象労働者の同意は撤回も可能となっており、 使用者による指揮命令のみで本制度を適用することできない仕組みとなっています。

〇産業医・産業保健制度の機能の強化
長時間労働者の労働時間の状況や業務の状況など、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を産業医に提供するとともに、産業医から受けた勧告の内容を事業場内の衛生委員会に報告することが、 2019 年4月1日から企業の義務となります。

〇雇用形態に係わらない、公正な雇用の確保(次回本試験対象外)
どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き 続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。施行期日:2020 年4月1日 ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の 適用は 2021 年4月1日

2018年8月9日
【労働安全衛生法】
〇ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師及び公認心理師を追加する。

【労働保険徴収法】
2019年4月1日予定
〇有期事業の一括における、一括の地域制限が廃止
一括有期事業開始届の廃止

以上

(参考資料)
2019年4月1日
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の概要(産業医・産業保健機能の強化について)

改正の趣旨
過重な長時間労働やメンタル不調などにより健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する労働安全衛生法等の改正(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)や「働き方改革実行計画を踏 まえた産業医・産業保健機能の強化について(建議)」を踏まえ、必要な見直しを行う。

主な改正の内容
○ 事業者は、産業医が離任した場合に、その旨及びその理由を衛生委員会に報告することとする。
○ 産業医は、必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないものとする。
事業者が産業医に提供する情報は、面接指導等後の就業上の措置の内容、長時間労働者の労働時間の状況等とする。
事業者は、面接指導の対象になった労働者に対して、その旨等を通知することとする。
○ 産業医は、勧告の前に、あらかじめその内容について事業者に意見を求めることとする。
○ 事業者が衛生委員会に報告する産業医の勧告に係る情報は、その内容及び当該勧告を受けて講じた措置の内容とする。
○ 産業医の権限として、事業者や総括安全衛生管理者への意見、巡視時の労働者からの情報収集、緊急時の労働者への指示等を明示する。
○ 事業者が労働者に対して周知する産業医に関する事項は、産業医の具体的な業務内容、産業医への健康相談の申出方法等とする


「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係整理の整備及び経過措置に関する政令案要綱」等の概要

改正の趣旨
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による労働基準法等の改正に伴う政省令・告示の整備を行うもの。

主な改正の内容
○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱 労働基準法等の改正に伴う必要な経過措置等を定める。
○働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関す る省令案要綱 以下について必要な事項を定める。

(1)労働基準法施行規則の一部改正
①労働条件の明示方法、②労働者の過半数を代表する者の選出、③清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制の協定で 定める事項、④時間外労働の上限規制について36協定において定める事項等、⑤年次有給休暇の時季指定義務に関する事項

(2)労働安全衛生規則の一部改正
①産業医の辞任又は解任時における衛生委員会等への報告、
②産業医に対して提供する労働者の健康管理等に必要な情報及 びその時期、
③産業医の勧告内容について事前に事業者の意見を求めることや勧告内容等の記録及び保存、勧告内容等の衛生委員会等への報告、
④事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること等の産業医の権限の明確化、
⑤産業医の 業務内容等の労働者への周知及びその方法、
⑥医師による面接指導の対象となる労働者の要件や研究開発業務に従事する者 に対する医師による面接指導の方法等、⑦労働者の労働時間の状況の把握方法等。

○労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関 する指針案要綱 36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項その他の必要な事項を定める。
(1)労使当事者の責務、
(2)使用者の責務、
(3)業務区分の細分化、
(4)限度時間を超えて延長時間を定めるに当 たっての留意事項、
(5)1か月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安、
(6)休日の労働を 定めるに当たっての留意事項、
(7)健康福祉確保措置、
(8)適用除外・適用猶予業務について
○事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件案要綱 労働基準法施行規則の改正にあわせ、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措 置に関する基本的な指針に関し、労働条件明示に係る規定の整理を行う。





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