証明写真法律のセンスなし

2008年01月24日

退職証明書

司法修習生は身分的に準公務員なので、兼職禁止規定の適用があります。
なので、修習を申し込んだ時点で有職者である場合には、研修所への入所時に勤務先の退職証明書を提出する必要があります。


最高裁が送ってきた書類の記載要領に、退職証明書の文面の雛形が載っているんですが、
これがちょっと目を疑ってしまうような内容なのです。



証明書

住所 ○○県○○市○○○○
氏名 ○○○○

上記の者は、○月○日付けで当家の家庭教師職を終了したことを証明します。

平成○年○月○日
○○県○○市○○○○
○○○○ 印




『当家の家庭教師職を終了したことを証明します』

↑アホか!!(-_-)

schulze at 23:35│Comments(4) 司法修習 | 日記

この記事へのコメント

1. Posted by 受験者   2009年05月18日 17:44
はじめまして。
古い記事にコメントスミマセン。

司法修習の選考申込についてなのですが、申込時には退職証明書を提出する必要はないのですよね?

今現在は会社員なのですが、さすがに、合格してから1週間で退職っていうのはかなり無理があると思いまして、どうしたものかと考えておりました。
かといって、合格発表前に会社を辞める勇気はさすがにありません。

研修所への入所時に提出、でOKなのであれば安心です。
2. Posted by schulze   2009年05月18日 21:31
修習開始時点までに退職すれば問題ないはずですので、合格したあとに配布される修習生の募集要項で確認してください。現時点で心配する必要はありません。
ちなみに私の場合は、修習開始直前の3月末まで在職し、退職時に退職証明を出してもらって、あとから追完する形となりました。
3. Posted by 受験者   2009年05月21日 12:42
ありがとうございます。
新司法試験なので、修習開始は11月になるので、どちらにしろ急がないといけないのですが・・・。
募集要項では、1週間以内に申込書とともに提出するようにも読めるのですが、さすがに合格して1週間以内というのは非常識すぎると思いますし、法務省にも確認してみますね。
次年度が有給での司法修習が終わりになるので、合格したてから考えている時間はないので焦ります。
4. Posted by schulze   2009年05月21日 13:10
確認するなら、法務省ではなく、最高裁でしょう。あと、募集要項以外にも、提出書類の詳細を解説した冊子が別途配布されるかと思います。いずれにせよ、社会人出身の修習生は山のようにいますから、過度に心配することはありません。

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