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2020年06月22日

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が解散【追記あり】



http://www.ichiben.or.jp/news/oshirase2020/news2020/post_438.html
東京ミネルヴァ






弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は、地方でずいぶんと派手に法律相談会を開き、新聞チラシ広告などを大量に撒いていたとの記憶があります。
事務所のウェブサイトは、まだ見られるようですが、所属弁護士は代表の方お一人になっているようです。よく経緯は存じ上げませんが、経営が大変だったのかもしれません。手広く広告をしていたので、案件が未処理となっている依頼者の数も多い可能性があり、これは大変だと思います。










【2020/6/24 追記】

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産開始決定、第一東京弁護士会から会費未納のため破産を申し立て、弁護士法人の倒産としては過去最大の負債額
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52256266.html

https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2−12−17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所、中央区八丁堀4−1−3、電話03−6222−7233)が選任された。負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、変動している可能性がある。
債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。複数の弁護士が所属し、過払金返還請求・借金問題の出張無料相談会を開催することで実績を重ねていた。急激に規模を拡大していたが、2020年6月10日、総社員の同意により解散していた。第一東京弁護士は、東京ミネルヴァ法律事務所臨時電話窓口を開設している。電話は03−3595−8508(月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで)。

東京ミネルヴァ法律事務所、破産手続き 過払い金訴訟手掛ける―帝国データ(2020年06月24日16時56分 時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062400876&g=eco
同事務所は2012年設立。10日付で解散し、第一東京弁護士会から会費未納のため破産を申し立てられていた。帝国データによると、弁護士法人の倒産としては過去最大の負債額となる。


NHKの報道に一弁の寺前会長のコメントが載っています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200624/k10012482861000.html
弁護士法人が所属する第一東京弁護士会によりますと、弁護士法人からの会費の支払いが滞り、連絡がとれなくなったことから、財産を保全するために24日、東京地方裁判所に破産を申し立てたということです。負債総額はおよそ50億円になるとみられます。

「東京ミネルヴァ法律事務所」は2012年に設立され、積極的なテレビCMを展開して、過払い金の返還請求などの訴訟を手がけていました。第一東京弁護士会によりますと、今月上旬には5人の弁護士の所在が確認されているということですが、今月10日、解散の手続きに入ったということです。第一東京弁護士会は今後、詳しいいきさつを調べたうえで、処分についても検討するとしています。

東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続き開始について、第一東京弁護士会の寺前隆会長は「全国で広報活動を展開し、多数の依頼者から過払い金の請求やB型肝炎の裁判を受けたまま業務を停止した。調査の結果、過払い金の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状態に陥っている疑いがあることも判明した。多数の依頼者に甚大な不利益を与えるもので弁護士法人として到底許されるものではなく、弁護士会としても厳粛に受け止めている」とするコメントを出しました。


第一東京弁護士会が会長談話を公表しています。

「当会所属の弁護士法人に関する会長談話」(第一東京弁護士会)
http://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2020/post_440.html
本日、当会は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(当会所属)に対して東京地方裁判所に破産手続開始申立てを行い、同日、破産手続開始決定を得ました。同法人の財産等の散逸を防止し、依頼者等の保護を図るために、同法人についての破産手続開始決定を得たものです。
同法人は、全国を対象に広告活動を展開し、多数の依頼者から過払金請求事件及びB型肝炎事件等を受任していたにもかかわらず、これらの事件を受任したままで業務を停止しました。
また、当会による調査の結果、回収した過払金等の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状況に陥っている疑いがあることも判明しました。
このような行為は、多数の依頼者に甚大な不利益を与えるものであり、弁護士法人として到底許されるものではなく、当会としても厳粛に受け止めております。
このため、当会は、同法人に依頼していた方々に対して、案内窓口を特設し、全国の弁護士会にも協力を依頼しながら対応にあたっています。
引き続き当会は、速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う所存です。

2020年(令和2年)6月24日
第一東京弁護士会 
会長 寺前  隆









schulze at 20:02│Comments(0) 司法制度 | 日記

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