2006年06月14日

ちょっと奇妙な移転届け その2

すっかり、間があいてしまいましたが、前回の続き。

困り果ててしまった僕に、
この会社の事務請負をしている会社の社長さんが、
助け船を出してくれた。曰く、
「営業所の所在地で、口座の照合をしてもらえるよう、銀行に頼んでみるよ」
え? そんなことできるんですか?
むろん、普通はできません。
こういう場合は、本社とは別に新たに口座を開くか、
本社を全喪にして、その口座を営業所の口座として、
登録し直すかしないといけないのですが、
社長の口利きのおかげで、信じられないようなウラワザのおかげで、
めでたく(?)提出の運びとなりました。

社会保険事務所の方も
何とか受理してもらえたようですし、
一安心です。

それにしても、届け出業務でこれほど
悩まされることになるとは……。
社労士業務は結構、奥が深いモノです。

なお、こういったケースの場合、
各社皆保険事務所で対応が異なるケースも
当然ありますので、皆様は、念のため、
ご確認下さいますようお願い致します。



2006年05月30日

ちょっと奇妙な移転届け その1

先日、ある会社から、こんな依頼があった。
「社会保険事務所からの通知物を移転先に届くようにして欲しい」
ならば、移転届けを出せば済むことだとばかり、
安直にそう思っていた僕は、
詳しく話を聞いて、首を捻りまくるハメになった。
その会社は、本社が名古屋市にあるのだが、
事業活動の拠点を本社管轄外の郊外の営業所に移していた。
本社に社員はいない。
だが、「経営上の事由」(←税金の問題らしい)から、本社の移転登記、
および新たに作った営業所の登記もしていない。
登記をしてもらえば済む話なのだが、それを社長に言ったところ、
「登記の費用は誰が出すと思っているんだ! 安易な物言いをするんじゃない!」
と怒鳴られてしまった。新たに銀行口座を作ることも、
「なぜそんなことをいちいちしなけりゃいかんのだ!
たかだか郵便物を営業所に直接送ってもらうだけの話だろうが!」
ハローワークも、労働基準監督署も、税務署も、郵便局も銀行も
社長が依頼して、転送に応じてくれたのに、いくら頼んでも、
社会保険事務所だけが応じてくれないのだと言う。
そして、そうこうしている間に、最悪の事態が起こる。
届け出の際に、転送依頼をしたにもかかわらず、
社会保険事務所が、無人の本社に保険証を送付してしまったあげく、
紛失事故となってしまった。
当然、社長も、保険証を紛失させられた社員の方も激怒し、
社会保険事務所に抗議(←実際にしたのは僕)したのだが、
社会保険事務所は「こちらは悪くない」の一点張り、
転送依頼についても、「知らぬ存ぜぬ」と
謝罪や反省の言葉は一言もない。
これらの事情が、社長の不機嫌さを増大させていた。

とはいえ、これでは、僕はとりつく島がない。
このままでは、営業所を新規適用事業所にすることも、移転届けもできない。
届け出書面に、転送先として、営業所在地を記入した
返信用封筒をつけるのもいちいち面倒だという。

すっかり、打つ手のなくなった僕は困り果て、
胃と心臓の痛みに悩まされることとなってしまった。
いったいどうすればいいものやら……。

以下、続く……。








2006年05月24日

カイゼンの嵐!?

業務多忙とはいえ、
前回の投稿から、1月以上も開いてしまいました……。
サボりすぎですね。

ところで、今年も社労士試験まで、
あと3ヶ月余りとなっしまった。

目下、夜中や休日ともなれば、問題集と睨めっこの日々。
問題集では「厚生労働大臣」や「社会保険庁長官」という
名詞が頻出してくるが、今日はテレビ画面からも頻出していた。

大阪など、各地で発覚した免除率偽装問題である。
なんでも、現社会保険庁長官が、納付率のアップを図って、
全国の社会保険事務所にハッパをかけたところ、
各地の社会保険事務所で、本人の申請なしに
免除申請を偽装していたという事件が次々に露見したというもの。

年金保険料が払えない人の分は、
国民全体で助け合うという、社会保険の趣旨から、
税金や、厚生年金保険料からまかなわれている。

だから、国民年金保険料を納めなくとも良いとする人の数を
役所の都合だけで、勝手に増やしてしまった結果、
まじめに年金保険料を納めている人たちに、本来有りうべからぬ
しわ寄せがいくことになってしまうところであった。

今回の事件は、こういったまじめに納付している国民や
まじめに徴収率アップのために努力している職員に対しての
背信行為にほかならない。

いったい、いつになったら、
年金制度に対する国民の信頼が回復することやら……。
社労士(志望者)として、年金制度そのものの信頼度を
問われることが多いが、こういった不祥事が続くと、
今後、ますます歯切れの悪い回答を余儀なくされそうで、気が重くなる。



2006年04月07日

お役所、ドットコム。

この時期は、入退社の時期だけあって、
社会保険事務所やハローワークは軒並み混み合っている。

窓口もそうだが、それ以上に混み合うのが、
役所の駐車場である。

普段でさえ、
駐車スペースを探すのに困るときもあるというのに、
この時期は、その状況に拍車がかかる。

近日中に、改正道路交通法の施行により、
駐車違反取り締まり業務が、民間に委託されるという。
駐車禁止区域に僅かな時間でも、駐車し、
運転席を張られた状態のところを
デジカメで撮影されたら、
即、駐車違反が成立することになるとも。

そんなことになったら、
駐車スペースが少ないうえに、
周りに駐車場がない役所に
車で行かねばならなくなったら、
今から、気が気でなくなりそうな思いになる……。

法って一体……。

業務繁忙につき、書き込みを長らくサボっておりました。
すみません。<(_ _)>

ところで、先日、ある会社の解雇による退職者の雇用保険の
離職証明書を記入した時のこと。

その方の退職直前の賃金支給状況を調べていると、
普段の賃金とは別口で、多額の「営業手当」なる賃金が
退職月に支給されていた。

その会社の総務担当の方に、
この「営業手当」の支給条件や支払いの時期について、
訊いてみると、「営業成績(受注入金額)に応じて支払われる手当で、
支給額、支給時期は一定でなく、受注がなければ、当然、支払われない月もある」
とのこと。

ここで、僕は雇用保険法第十七条の条文を思い出した。
「臨時に支払われる賃金は、基本手当の賃金日額の算定基礎から除く」
労働局が発行している雇用保険の手引き書にも、
「臨時に支払われる賃金とは、支給が不確実なものを除く」
という解釈を記述した一文がある。
僕はこれらの規程に従って、この「営業手当」を算定額から除外し、
離職証明書をハローワークに提出した。

翌日、その会社に退職者当人から、
クレームの電話があった。
「なぜ、営業手当が失業給付に反映していないんだ!」
担当者として、僕が当人に上記の規程がある旨、
それに従って、手続きを行った旨、説明したところ、
「営業手当からも保険料は徴収しているんだろうが! 
なぜ反映しないんだ! いい加減なことを言うんじゃない!」
いい加減なことを言っているつもりはないのだが……。
確かに、臨時に支払われる賃金からも、保険料は徴収されていて、
お怒りになる気持ちもわかりますが、
上記の通り、法にそう規定されている以上は……。

火に油を注ぐ事態になったのを見かねたのか、センセが間に立ってくれた。
そして、ハローワークにこの「営業手当」が、基本手当の算定基礎に
含めていいものかどうか、賃金明細、契約書などの資料を持って、
再度、確認するよう僕に指示した。

その結果、
「この「営業手当」は支給条件は不確実ではあるが、
 労務の対償性があるので、この場合は基本手当の算定基礎に含めて構いません」
とのコメント。

僕は愕然とした。
間違えまいとして、念入りに法の規程やハローワークの手引き書を調べたのに。

センセは言う。
「正しい法知識を身につけ、それを守ることは大切だが、
 法が、実務の現状を反映しているとは限らない。もし、判断が付かなければ、
 まず、生きた知識や情報、つまり、この場合は、役所に確認することだ。
 そして、それ以上に大切なのは、解雇された人の身になって考えてあげること。
 社労士であれば、なるべく多くの給付金をもらえるように
 まず考えてあげることじゃないのか」

僕は殴られたような衝撃を覚え、返す言葉を失った。

「俺たち、社労士にとっては、ありふれた書面でも、そこには、
 名前を記入された人の人生がかかっていることもあるんだ。
 常にそれを忘れないことだな」

おっしゃるとおりです……。
社労士として、大切な姿勢と視点を僕は欠いていた。
ごくありふれた手続きひとつひとつの重みを改めて
思い知らされた1日だった……。


2006年03月18日

お国は違えど……

ニュースで見た話だが、
今、フランスでは、新しい労働法案に対して、
学生たちが激しいデモを行っているようだ。

新しい法案とは、「18〜25歳までの者を雇用してから、2年以内であれば、
特別な理由を要さずに労働者を解雇できる」という内容のもの。

法案を通そうとしている政府のドビルパン首相は
「新たな雇用を生み出しやすくするための制度だ」
と言っているが、雇い入れてから、2年以内であれば、
雇用者の一方的な都合だけで、解雇のやりたい放題ともなりかねない、
この法案に対し、大卒者の5人に1人が職に就けないという状況下の
学生たちが猛反発しているとのこと。

労働者を解雇するに当たって、解雇の合理性と、
解雇を回避するための努力を使用者が行ったかどうかが、
問われる日本でさえ、解雇をめぐるトラブルは多いのに、
これでは、求めて、労使トラブルの種を撒くような法案であるように思える。

フランスや日本に限らず、
雇用者側が自分たちの都合を押し通そうとすれば、
労働者の側でも、自分たちの権利をより守ろうとして、
より労使の衝突が絶えなくなると思うのだが……。 


2006年03月14日

こんなトコロまで来るの!?

先日、センセの顧問先の会社から、電話があった。
「会計検査院から、厚生年金受給者の賃金台帳を提出するよう通知が来た」
とのこと。

センセ曰く、会計検査院は社会保険事務所以上に
一筋縄ではいかない相手だと言うことらしい。
社労士の相手となるお役所って、
社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークだけじゃないのね……。

いったい、どんなことになるのだろうか……。
大事にならなきゃいいけど、
正直少し不安。

これに関しては、追って報告する予定。
あくまで、予定です……。

2006年03月03日

モノは言いよう!?

昨日、健康保険の傷病手当の申請をした際、
受給者の生活状況の報告書も併せて、提出したのですが、
今日になって、社会保険事務所から問い合わせがきました。
「この方は出社されているのですか?」
何でも、報告書に、「○月○日〜職場復帰を目指して出社中」なる表記があり、
それが、もう仕事に就いているのではないかという誤解を生んでしまったようです。
実際は、医療施設の方針により、医師同伴の元に、
休業中の会社に顔を出した程度であり、
実際に従前の仕事をしたわけでも、
賃金の支払いも受けてはいなかったのですが、
昨日、この報告書を出す際に、
担当者にその旨を一言、申し添えておくべきであったのに、
それを怠ってしまった僕のミスです。


とはいえ、もう少し、表記の仕方を考えてくれたら……。
と、受給者本人に言うのは、酷なのかな……。^^;


2006年03月01日

こんな時、どうする的な届け出の小ネタ。

2号保険者が氏名変更する場合は、
厚生年金被保険者氏名変更届の用紙を使って
届け出をすれば、良いのですが、
では、3号被保険者が氏名変更するときはどうすればいいのでしょうか?

以前、3号被保険者の住所変更には、
正式な書面があることを述べましたが、
氏名変更については、正式な書面はありません。
この場合、被扶養者の異動届の用紙を使います。

2号被保険者の扶養に入るのと同時に氏名変更する場合は、
配偶者の欄には、新たな氏名を記入し、
3枚目右下の3号被保険者署名欄に、
赤字で従前の氏名、黒字で新たな氏名を上下2段になるよう記入し、
年金手帳を添付します。

既に被扶養者になっている場合は、
配偶者欄の氏名のところに、上記と同様に記入します。
この場合は、年金手帳と、健康保険証を添付します。

このように届け出のタイミングによって、
記入の仕方や届け出物件に若干の違いが出るので、
注意が必要です。

↑……ということを、今日、初めて知った僕なのでした。^^;

なお、念のため、事前に届け出る社会保険事務所に
確認していただくことをオススメ致します。


2006年02月16日

人生いろいろ、お役人もイロイロ

今日、継続雇用定着促進助成金について、支給要件の確認のため、
県の雇用開発協会に行った。

対応に現れた職員の方は、
見るからに雇用保険関係の実務に長けた超ベテランという雰囲気の人物で、
僕に対して、「何も知らない若造が何しに来た。こっちは忙しいんだ」
とでも、言いたげな雰囲気を出しまくっていて、
制度の説明は、「これで理解できなければ、おまえが低能だ」とでも言わんばかりに、
やたら早口でまくしたて、こちらの質問に対しても、
作業ルーチンをかたづけるかのように、紋切り型の回答に終始された。

あのー。
解らないから、電子家賃払ってまで、
わざわざ名古屋まで来てるんですけど……。

前日にハローワークや社会保険事務所の若手の職員の方は、
こちらの質問に対して、懇切丁寧に、
あるいは、解らないにしても、全身全霊の誠意で対応してくれたのに、
隠退間近で、後顧や退職金の憂いのない年配のベテラン職員は、
僕がこれまで見てきた限りでは、若年者にたいして、どこか見下したような
ぞんざいな態度をとる人物が結構いらっしゃるように思える。

これは偏見であるに違いないが、、
ともかく、そう感じてしまうほど、
愉快ではない一日だった。


2006年02月07日

訪問する事に意義がある。

今日、とある会社に約一月ぶりに賃金計算の資料集めの為に行った。
そこで、そこの社長夫人が一言。
「うちの会社、社名変更しましたので」
いつからですかと訊いたら、
「昨年の11月頃です」
って、そんなことは今まで一言も聴いていませんよ。
なぜ、そんな大事なことを前回、前々回に訪問した際に、
言って下さらなかったのですか!
社会保険は5日、労働保険は10日以内に届けなきゃいけないのに……!

↑などと言っているようでは、
プロの社労士を志す者としては失格なのですよね……。
「何か変わったことはございませんでしたか?」
と聴かなかった僕の不覚です。
顧客は何が大事なのか解っているとは限らないのですから……。

つくづく些細なものでも顧客とのコミュニーケーションは
大事だということを思い知らされました……。


2006年02月02日

就業規則がない!

高年齢者雇用安定法の改正に伴い、
継続雇用定着促進助成金の支給内容が大幅に変更される。
そこで、駆け込み申請を目論んだある会社の
申請手続きをすることになったのだが、
いざ就業規則を確認しようとしたところ、
これが何と所在不明。

念のため書いておくが、、この会社は従業員は10人以上いる。
会社の人の話だと、就業規則の届出は、
4,5年前にセンセがして、それっきりいじってないらしい。
届け出たあとに、何カ所か間違いがあったというので、
センセが手直ししていたというのだが……。
となると、今度の紛失の犯人はセンセである可能性が高いのだが、
当の本人曰く、
「しばらく見た記憶がないなァ……」
って、このまま見つからなかったら、
助成金の申請が出来ないじゃないですか!
労基法106条違反にもなりかねないし……。

いったい、どーすりゃいいの!?





2006年01月28日

じん肺健康管理実施状況報告書

昨日、センセから、タイトルにある長い名前の書面を渡された。
「対応してくれ」
とだけ、センセは言って書き方は教えてくれない。
センセもこの書面を見るのは、初めてだそうだ。
持っている、手引き書やネットで検索してみたが、
書き方はよく判らない。

労基署にまず訊くしかなさそうだが、
こういった労働安全衛生法関連の報告書を書く際に
参考に出来るような書籍はないものか……。
なければ、是非とも販売してもらいたいものだ。

2006年01月24日

会議で踊る

今日、センセの顧問先の会社で、
新規に会社を立ち上げる為の会議があった。

自慢じゃないけど、前職は平リーマンだった僕は、
この年になるまで、会議などというシロモノに参加したことがない。

オマケに会議のチェアマンはセンセの一番の大顧客である
某企業のキレモノ会長である。

僕は会議前には平静を保つよう努めていたのだが、
会議の開始早々、発言を求められるという、
想定外の事態に頭の中が真っ白に。

用意していた段取りも吹っ飛んで、
シドロモドロの発言を繰り返すといった醜態をさらしてしまった。

社労士としては、今後、こういった場に参加して
発言を求められることも当然あるわけだが、
その始めがこの始末。

我ながら、一人前の社労士になる道のりの遼遠さを改めて感じてしまった
一日であった。


2006年01月14日

届出はお早めに。

会社に社員が入社し、社会保険に加入させる場合、
その社員の入社日の翌日から5日以内に
社会保険の取得届を社会保険事務所に提出する必要があるのですが、
実務的には多少遅れても、入社日に遡って資格取得可能である場合が多いです。

ただ、注意しないといけないのは、
社員に被扶養者がいた場合、被扶養者異動の届出が入社日の翌日より、
5日以上遅れてしまうと、届け出た日が、被扶養者期間の開始日となり、
遡っての適用は原則としてしてもらえません。
届出が遅れたことに相当な理由があれば、
遡及申し立ての理由書を提出すれば、遡及適用してもらえるケースも
あるようですが、実際は各社会保険事務所の対応と裁量によって
変わる場合もありますので、確認が必要です。
家族が医師等に係っている場合は、
特に健康保険の被保険者期間に空白が出来ないよう
留意する必要があります。

実際の実務においては、社員の方が手続きに必要なものを
なかなかそろえてくれずに手続きが遅れてしまうケースも
多々あるかと思いますが、こういったことになるケースを説明して、
早めの手続き完了に協力してもらえるようにすることが大切だと思われます。


2006年01月12日

意外と忘れてませんか?

厚生年金に加入している会社の社員が住所変更したら、
厚生年金被保険者住所変更届を出すことは、
社労士実務に携わっている方は当然知っていることだと思いますが、
このとき、この社員の方に被扶養配偶者がいた場合は、
同時に国民年金被保険者住所変更届も提出しなければなりません。

この届出は平成14年までは
被保険者自身が市町村役場に届け出るものだったのですが、
受付業務が社会保険事務所に移ってからは、
会社が届け出る必要があります。

意外とこのことを知らない会社が
多いらしく、先日、年金の加入記録を照会した
ある会社の社員の奥さんが、照会票に記載された住所と
現住所が違っており、調べてみたら、
2年前に引っ越した時にこの届出をしていなかったことが
原因とのことでした。

どうせなら、被扶養者異動届で「同居」で届け出たなら、
厚生年金被保険者の住所変更をしたら、自動的に連動して、
3号被保険者の住所も変わるようにしてもらえると
有り難いのですが……。

2006年01月06日

名前だけでなく……。

2008年10月をメドに
社会保険庁から、年金運営事業を
「ねんきん事業機構」という新組織が引き継ぐことになりそうだ。
国の組織名に前代未聞の平仮名を使用したのは
「改革の姿勢を国民にアピールするため」するためだとか。

姿勢だけでなく、実態もこの際、替えて頂きたい。
名前を変えると言うことは、
それまで、社会保険庁名が入っている
印刷物は使えなくなるだろうし、
システムの変更などにも、莫大な費用がかかるはず。
コストに見合うだけの改善が見られればいいけど……。
単なる看板のすげ替えだけに終始するだけになるのは
ホントに勘弁して欲しいところである。

組織の改編と同時に年金制度も
大きく変わったりするのだろうか……?

2006年01月02日

あけましておめでとうございます。

みなさま、新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
年末は仕事に忙殺され、
ブログの更新がおろそかになって、
すみませんでした。
って、新年そうそう言い訳してますね……。(汗)


去年一年を振り返ってみると、
仕事を通じて、自分のヘタレっぷりを
思い知らされた一年でもありました。

今年は社労士見習いを卒業し、
人から頼られる社労士となるよう
心がけるつもりでおりますので、
なにとぞ、温かく見守ってやってくださいませませ。

え!? 社労士資格を取るのが先だろうって?
ごもっとも……。


2005年12月22日

人間大事なのは……。

fb3db03b.jpg愛知は今日、大雪です。
吹雪いてます。
帰り道がヤヴァイので、仕事を早めに切り上げて、
帰宅致しました。

そして、家に着いて、スーツの上着を脱いで、
僕は愕然とした。
ネクタイとシャツの襟がとんでもなく乱れていた。
一体、いつからこんな風になっていたんだ……。

連休前で仕事を出来るだけかたづけておこうと、
今日は思いっきり、
あちこちの会社や役所を回りまくってしまった。
無論、誰も指摘などしてくれはしなかった。
気づいた時は、既に遅し。
思いっきりだらしのない奴だと思われてしまったに違いない……。

そういえば、今日、帰りに立ち寄った本屋で、
「人間、見た目が9割」なんて本を立ち読みしてたっけ……。

穴があったら入りたい……。(滝汗)


2005年12月13日

Since you been gone…….

またまた社労士と無関係なワタクシ事で、恐縮だが、
僕が株式投資でお世話になっていた某証券会社のK女史が、
旦那さんの転勤の都合で、今月いっぱいをもって、
退社するというので、今日、仕事の合間をぬって、
最後のご挨拶に伺った。

K女史は沼津へ引っ越すという。
気の利いた餞の言葉を贈ろうと思っていたのだが、
うまく言い出せず、
「魚がうまいだろうなぁ」などという安直な言葉しか言えず、
これまでの思い出が脳裏をよぎり、
年甲斐もなく、僕は涙目になっていた。

そんな僕に彼女は後任の方を紹介してくれた。
奇しくもその方はK女史と比べて、年齢は同じくらいだが、
身長が2割減、体重は3割増しと思しき方だった。
僕は涙が止まらなくなった……。

などと書くと、男女雇用機会均等法に触れるかな……。^^;