2006年07月09日

カラオケチェーンの著作権侵害事件で裁判所が損害賠償1万元支払い命じる

0f04713f.jpg北京市高等人民法院は先ごろ、ワーナーがカラオケチェーン「銭櫃」(CashBox)を展開する宜禾銭櫃娯楽有限公司(宜禾銭櫃公司)を著作権侵害で提訴していた裁判で、被告の宜禾銭櫃公司に侵害行為があったことを認め、損害賠償1万元と訴訟費用8403元を支払うよう命じる判決を言い渡した。
ワーナーは2003年11月、「銭櫃」北京首都体育館店にて同公司が営業目的でワーナーのミュージックビデオ3本を放映しているのを発見。ワーナーは、「銭櫃」はワーナーに無断でビデオを放映しワーナーの著作権を侵害しているとして、放映停止、公開謝罪、20万元の損害賠償を求めて宜禾銭櫃公司を北京市第一中級法院に提訴していた。北京市第一中級法院は、ミュージックビデオはいずれもワーナーが著作権を有するものであり、宜禾銭櫃公司の行為は著作権侵害にあたるとして1万元の損害賠償を支払うよう命じた。宜禾銭櫃公司はこれを不服として北京市高等人民法院に控訴していた。

「銭櫃」(CashBox)は多くのカラオケチェーン中でもトップを競う企業である。音声の良さと新曲揃えの豊富さから、かなり人気がある。日本のようなカラオケボックスだが、お店は広く時間帯によっては、アルゴルを除き飲み物と食事を無料で提供されている。
ただ、気になる著作権だが、放映されているカラオケミュージックビデオの中、TAIWAI ONLY(台湾限定)のもの非常に多い。ほかのカラオケチェーンも同様な状況であり、今回の判決は注目されるところ。

■「銭櫃」(CashBox)

Posted by sdiusr038 at 13:23│Comments(0)TrackBack(1)

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うっ…ジャポンが負けた対最初のゴールは何だったの?せっかく、試合中もずっとメールしながら一緒に応援してくれたオジ様とおめでとう会しようって言ってたのに…
ワールドカップ・・・・ショック・・・・・【もなみ】at 2006年07月11日 04:41