2015年11月
2015年11月24日
盗撮ビデオ提出命令が確定=宮崎の女性暴行事件―最高裁
経営する宮崎市のマッサージ店で女性客らを暴行したとして、強姦などの罪に問われた男の公判で、男が当時の状況を盗撮したビデオの原本について宮崎地裁が出した提出命令が24日までに確定した。最高裁第3小法廷が19日付で、弁護人の特別抗告を棄却した。
男は2010〜13年に20〜40代の女性客5人に性的暴行を加えたとして、強姦や強制わいせつ罪などで起訴された。公判では「同意の上だった」と無罪を主張している。判決は来月1日に言い渡される予定。
盗撮ビデオの存在は14年3月、被告の弁護人が女性客の代理人に対し、告訴を取り下げれば処分するなどと持ち掛けたことで判明した。
時事通信 2015年11月24日
男は2010〜13年に20〜40代の女性客5人に性的暴行を加えたとして、強姦や強制わいせつ罪などで起訴された。公判では「同意の上だった」と無罪を主張している。判決は来月1日に言い渡される予定。
盗撮ビデオの存在は14年3月、被告の弁護人が女性客の代理人に対し、告訴を取り下げれば処分するなどと持ち掛けたことで判明した。
時事通信 2015年11月24日
2015年11月19日
マイナンバー悪用詐欺で被害、個人情報削除名目で50万円
マイナンバー制度を悪用した架空請求で、兵庫県の男性が約50万円分の電子マネーをだまし取られたことが19日までに、分かった。兵庫県警は詐欺容疑で捜査を進めるとともに、マイナンバー制度に便乗した不審な電話に注意を呼び掛けている。
同県警生活安全企画課によると、被害に遭ったのは高砂市の20代男性で、10月31日に「個人情報の不正流出に関するお知らせ」というメールを受信。「マイナンバーが漏えいすると悪質な行動をする人が増えてきます。個人情報を守るため必ず手続きを行ってください」などとするメールの指示に従い、個人情報削除を申請した。
すると、手数料などを請求するメールが次々と届き、計49万5000円分の電子マネーを支払ったという。
時事通信 2015年11月19日
同県警生活安全企画課によると、被害に遭ったのは高砂市の20代男性で、10月31日に「個人情報の不正流出に関するお知らせ」というメールを受信。「マイナンバーが漏えいすると悪質な行動をする人が増えてきます。個人情報を守るため必ず手続きを行ってください」などとするメールの指示に従い、個人情報削除を申請した。
すると、手数料などを請求するメールが次々と届き、計49万5000円分の電子マネーを支払ったという。
時事通信 2015年11月19日
2015年11月04日
夫婦別姓訴訟で弁論=再婚禁止期間も―年内にも憲法判断へ・最高裁大法廷
夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定について争われた2件の訴訟の上告審で、原告らと被告の国双方の意見を聞く弁論が4日、最高裁大法廷で開かれ、結審した。早ければ年内にも、二つの規定が合憲か違憲かの判断がそれぞれ示される見通し。判決期日は後日指定される。
夫婦別姓訴訟の原告は東京都と富山市、京都府に住む39〜80歳の男女5人。
弁論で原告側は「多くの女性は改姓を強いられたと実感している。規定は憲法13条に由来する氏(姓)の変更を強制されない自由を侵害し、婚姻の自由を保障する憲法24条にも反する」と主張。国側は「憲法を根拠に、国民に選択的夫婦別姓制度の創設を求める権利が保障されているとは言えない」と反論した。
再婚禁止期間訴訟の原告は、岡山県総社市の30代女性。2008年3月に前夫と離婚し、同年10月に現在の夫と再婚した。法の下の平等を定めた憲法14条などに違反する規定のために再婚が遅れ、精神的損害を受けたと訴えている。
弁論で原告側は「規定は性別による差別で、必要以上の制約を女性に課している。再婚禁止期間を設ける必要性自体が存在しない」と主張。国側は「父親推定の重複を回避し、争いを未然に防ぐという立法趣旨は合理性がある。6カ月間とされたのは、前夫の子の妊娠を知らずに再婚するのを防ぐためだ」と反論した。
時事通信 2015年11月4日
夫婦別姓訴訟の原告は東京都と富山市、京都府に住む39〜80歳の男女5人。
弁論で原告側は「多くの女性は改姓を強いられたと実感している。規定は憲法13条に由来する氏(姓)の変更を強制されない自由を侵害し、婚姻の自由を保障する憲法24条にも反する」と主張。国側は「憲法を根拠に、国民に選択的夫婦別姓制度の創設を求める権利が保障されているとは言えない」と反論した。
再婚禁止期間訴訟の原告は、岡山県総社市の30代女性。2008年3月に前夫と離婚し、同年10月に現在の夫と再婚した。法の下の平等を定めた憲法14条などに違反する規定のために再婚が遅れ、精神的損害を受けたと訴えている。
弁論で原告側は「規定は性別による差別で、必要以上の制約を女性に課している。再婚禁止期間を設ける必要性自体が存在しない」と主張。国側は「父親推定の重複を回避し、争いを未然に防ぐという立法趣旨は合理性がある。6カ月間とされたのは、前夫の子の妊娠を知らずに再婚するのを防ぐためだ」と反論した。
時事通信 2015年11月4日