2016年09月01日

大阪高裁、窃盗罪の男女、逆転無罪判決

滋賀県草津市内の量販店でアウトドア商品を万引きしたとして、窃盗罪に問われたいずれも大阪府内在住で40代の男性会社員と内縁の妻の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。裁判長は「起訴内容の証明が十分ではない」と述べ、ともに懲役1年6月、執行猶予5年とした1審・大津地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

2人は共謀して草津市内の量販店で2014年6月、アウトドア用の小型ガスストーブを盗んだとして逮捕、起訴された。公判では一貫して無罪を主張したが、1審判決は店内にいた保安員の証言や店内の防犯カメラ画像などの証拠能力を認めた。

裁判長は保安員の証言内容について、当時の状況説明に誤りが判明した点などを指摘。「他の証拠との整合性や思い込みなどから、事実と整合しない供述をする傾向がうかがえる」と述べ、信用性を否定した。男性が陳列棚から商品を手に取ったとされる防犯カメラ画像については、「鮮明化された画像でも判然としない」とした。

毎日新聞 2016年8月30日


security_taisaku at 22:09│裁判 
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