整骨太郎のひとりごと


   このBlogでは、柔道整復師を目指す人たちや、柔道整復師になって間もない人たちを対象に、業界関連情報を提供します。

   

領収書

医療費控除用の領収書

今月は、太郎の都合でずいぶんとBlogの更新をお休みさせていただきました。m(__)m

さて、この時期ともなると、医療費控除を受けようとする患者さんからは、昨年の施術料金にかかる領収書の発行を求められます。

この領収書は、たとえば1月分、2月分、3月分・・・というように1か月ごとにまとめても良いし、その年(平成20年1月1日〜12月31日)の施術料金を一まとめにしても構いません。

ただ、1か月分とか1年分などのように期間をまとめて書いても構いませんが、家族などの人をまとめて書いてはいけません。

たとえば、1つのおうちにAさんとBさんが住んでいて、その両方が患者さんとして受療してあった場合、1か月ごとにまとめる領収書はAさんの分とBさんの分の2枚が必要となります。
また、1年分をまとめる場合であっても、Aさんの1年分とBさんの1年分の2枚を書きます。

もちろん、1回の施術のたびに1枚の領収書を書いても構いません。

なお、今ごろになって昨年の施術料金の領収書を発行する場合(特に前述したように1か月分または1年分などのように領収書をまとめる場合)は、領収年月日に注意が必要です。

領収書に記載する領収年月日は、昨年の日付けにしておきます。

たとえば、1か月ごとにまとめている場合であれば・・・

平成20年1月施術分=(領収年月日)平成20年1月31日
平成20年2月施術分=平成20年2月28日

・・・などというように。

また、1年分をまとめるのであれば、領収年月日は平成20年12月31日にしておけば良いでしょう。

いずれにせよ、医療費控除の申告に際しては、平成20年分の控除であれば領収書の日付けが平成21年になっていてはいけないということです。

詳細については、国税庁HPをご覧になるか、税務署にお問い合わせ下さい。


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施術料金の領収証

領収証




一部負担金など、患者さんが窓口で支払ったお金の領収証を求められることが多くなってきました。

領収証は、市町村の助成金を受けたり、医療費控除の確定申告を行ったり、傷害保険の給付金請求を行ったりするなどいろんな理由で必要となります。

接骨院では、患者さんから領収書の交付を求められた場合はこれに応じなければなりません。

領収証は市販のものを利用しても構いません。
画像にあるようなものを作っておくと便利かも知れませんね。

なお、一般のお店などでは額面が3万円以上の領収証を交付する場合、金額に応じて収入印紙を貼付(ちょうふ)しなければなりません。

接骨院で3万円以上の領収証を作成することは珍しいでしょうが、何か月分かの施術料金をまとめて領収証を作成する場合などでは額面が3万円を超えることもあります。

この場合は、「印紙税法第5条の規定により収入印紙不要」と記載しておけば収入印紙の貼付は必要ありません。

ただし、この規定によって印紙税が免除されるのは、医療保険療養費支給申請(健康保険施術)上の施術料金に限られます。

従って、交通事故などの自由施術料金をはじめ、施術証明書等の文書料金、サポーターやコルセットなどの雑貨類の販売を行った場合の代金は、額面が3万円を超えると200円の収入印紙の貼付が必要となります。

ですから、保険施術料金とそれ以外の料金をあわせた領収証を作成する場合は、必要に応じてそれぞれを1枚ずつの領収証に分ける必要もあるでしょうね。


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太郎を取り巻く環境の都合上、しばらくの間Blog
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今年こそは更新を再開しようと考えていますので、もうしばらくお待ちください。

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