2016年01月13日
マイナンバー制度対策OKなお店
2016年から施行されるマイナンバー制度!報道などで個人情報の漏えいや副業での収入に対する課税などで 世間を騒がせておりますが、 当店では女性キャストにマイナンバー提示を求めることはありませんのでご安心ください!!
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2015年10月から貴女のマイナンバーがやってきます。
この制度を実施するにあたり2年間ですでに2000億円以上の予算が確定し、維持費用としても年間300億円程度かかるとの試算がなされています。
その一方経済効果も2020年の東京オリンピックに匹敵する3兆円規模になると予想されております。
こういった社会の変化も受けて、私たちがマイナンバー制度にどのように対応したらいいか、このマイナンバー制度で損する人得する人でたくさん出てきます。
当店では顧問税理士さんがいますので、あらゆる相談対応する事ができます。
そもそもマイナンバーとは?
わかりやすくいうと
マイナンバー(個人番号)とは、
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
どうしてマイナンバーが必要なの?
マイナンバー制度には
「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」
というメリットがあります
マイナンバーが必要なのは、いつ?
平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で
マイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
こんな場面であなたもマイナンバーを使います。
法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。
例えば…
アルバイトの勤務先へ
奨学金の申請時に学校へ
勤労学生控除の手続時に勤務先へ
パート・アルバイトの勤務先へ
児童手当の申請時に市区町村へ
子どもの予防接種時に市区町村へ
源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
健康保険や雇用保険、年金などの手続時に勤務先へ
年金給付の手続時に年金事務所へ
福祉や介護の制度利用時に市区町村へ
災害時の支援制度を利用する際市区町村へ
保険金の支払いや特定口座の開設などの手続時に金融機関へ
※マイナンバーを用いる手続では、マイナンバーだけでなく、本人確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。
平成28年1月から
社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
申請者には、個人番号カードが交付されます。1番気になるのが副業がバレる?
今までのはどうしたらいい?
これからのは?
個人所得資産は国に把握される?
などなどではないでしょうか?
安心してください!
当店では顧問税理士さんがいますので、あらゆる相談対応する事ができます。
是非あなたも安心安全な当店でお仕事してみませんか?
オープニングスタッフ大募集!
2016年から施行されるマイナンバー制度!報道などで個人情報の漏えいや副業での収入に対する課税などで 世間を騒がせておりますが、 当店では女性キャストにマイナンバー提示を求めることはありませんのでご安心ください!!
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