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日本政府は中東で自国船舶がイラン革命守備隊の様な外国組織の攻撃を受ければ海上自衛隊が武器を使って保護できるという新しい見解をまとめたと読売新聞が28日報道した。
以前は自衛隊が船舶保護活動のために国家あるいは国家組織であることが明確な相手に武器を使用することは警察権の範囲を超えるため認められないというのが日本政府の立場だったが、国家や国家と類似した組織を相手に武器を使用できるように許容範囲を拡大したのだ。
報道によると、日本政府は自国の船籍船が海上自衛隊の護衛艦と並んで移動しながら海上自衛隊の管理を受ける状態の時、イラン革命守備隊のような外国組織の攻撃を受ければ、自衛隊が武器を使って該当船舶を保護することが正当防衛あるいは緊急避難に該当するため可能だと判断した。
以前は自衛隊が船舶保護活動のために国家あるいは国家組織であることが明確な相手に武器を使用することは警察権の範囲を超えるため認められないというのが日本政府の立場だったが、国家や国家と類似した組織を相手に武器を使用できるように許容範囲を拡大したのだ。
報道によると、日本政府は自国の船籍船が海上自衛隊の護衛艦と並んで移動しながら海上自衛隊の管理を受ける状態の時、イラン革命守備隊のような外国組織の攻撃を受ければ、自衛隊が武器を使って該当船舶を保護することが正当防衛あるいは緊急避難に該当するため可能だと判断した。
上空に向かって威嚇射撃(警告射撃)をしたり、攻撃する船舶と日本船舶の間を割り込むなどのやり方で攻撃する外国組織を撃退するよう、方法は制限的にのみ認める。
兵器で相手に危害を加えると、戦闘が起こる可能性があるため制限したと、読売新聞は伝えた。
しかし、日本に運搬する原油を積んだタンカーであっても、船積み国が日本でなければ自衛隊がこのように兵器を使って保護することはできない。
また、日本船籍であっても自衛隊の護衛艦と組んでおらず、遠く離れたところで助けを求める場合、新たに設けた見解に従って保護活動をすることができない。