仙台モーツァルト協会規約
制定 1972年6月28日
改定 2008年2月26日
1. 名称 本会は仙台モーツァルト協会と称す。
2. 目的 モーツァルトの音楽を鑑賞し、研究し、共に語り、楽しみ、啓発し合う。
3. 事業 原則として年5回例会を開催する。ただし、必要に応じて臨時例会を
開くことがある。例会では、演奏・レコード鑑賞・講演等を行う。
4. 総会 原則として年1回、年度の初めに会員総会を開催する。
なお、年度は4月から翌年3月までとする。
5. 会員 モーツァルトの音楽を愛好するものは誰でも入会することができる。
会員はケッヘル番号を持つ事ができる。ただし、先入会員の番号と
重複しないこととする。
6. 会費 入会金 1,000円
年会費 10,000円 ただし、学生会員は半額とする。
会費は、1年分前納とする。途中入会の場合は例会回数に応じ減額する。
7. 運営委員会など
(1) 協会の運営上重要な事項を処理する機関として運営委員会を置く。
(2) 運営委員会は随時開催する。
(3) 運営委員は10名以下とし、総会で選任される。
(4) 運営委員の互選により会長、副会長を決める。
(5) 運営委員の推薦により顧問を置くことができる。
(6) 庶務を処理する為事務局を置く。事務局長は運営委員会の了承を得て委員のうち1名をこれにあてる。
8. 監査 会計監査を行う為監事を置く。監事は総会で専任される。監事は随時
監査を行い、その結果を翌年度の会員総会時に報告する。
9. 休会 特別な事由が発生し会を休む場合は、自分のケッヘル番号の委託管理を
することが出来る。委託管理先事務局管理費年間3,000円
10. 事務所 本協会の事務所は次の場所に置く。
〒984-0827 仙台市若林区南小泉4-7-12 TEL022-286-1163 FAX205-1577
サウンドウェイピアノ仙台内 事務局 林 典男
<改定>
・2001年5月=規約全体の見直し。
・ 2004年5月=8.項目「休会」を追加。
・ 2005年4月=6-(4)副会長を追加。
・ 2008年2月26日=住所変更