先日の義理の父の住民登録証のお話に続いて、
今日は娘の住民登録証のお話です。

韓国では満18歳の誕生日の1年前から住民登録証(略して
「ミンチュン 민증」を作ることができます。

韓国の知識サイトでみると、

17歳になる誕生日がある月の翌月から発行可能です。 これは義務事項であり、大韓民国内の居住者はその時点から1年以内に発給を受けない場合には、その後最初に発給を受けた際に超過した期間だけの過料(5万ウォン最大)が賦課されるので注意する必要があります。 在外国民は住民登録申告または転入申告をする日から可能です。」
とあります。




娘にも1年前から住民登録証を作りなさいという、
手紙が自治体から届いていました。

ところが、なんだかんだと伸ばしに伸ばしてきて、
ついに明日が18歳の誕生日、つまり締め切り日。
(昨日本人にもう一度聞いてみたところ、
誕生日が過ぎ31日までは可能とのこと)

過ぎたら罰金なのに、のんびりし過ぎ!

母も何度も「警告」をしているのですが、
全然聞きません。
もう、自己責任でやってください!


娘の住民票はまだですが、
とにかく、子供たち二人とも成人になりました!
と感慨にひたりたいところですが、

お兄ちゃんの就職はまだ先の話で、現在は軍隊にとられ
(お給料はでていますが)身動きできず。

下の子は高3で、満19歳が成人となる韓国では
正式にはまだ未成年。

まだ、もう少し頑張らねばいけない母です。