昨年の五月、東日本大震災で被災された方々に二つの団体(仮にA団体とB団体)を通じて義援金等を送らせて貰った。 そして、その銀行振込票と募集要項を来年(平成23年)の確定申告用にクリアファイルに入れ保存しておいた。
年が明けた先日、(所得税)確定申告書を作成する際、当該義援金等を寄附金控除等として処理した。
申告書の提出の前に、慎重を期す為に当該義援金が寄附金控除等の対象となる寄附金かどうか募集要項(パンフレット)を取り出し確認する。 するとA団体の募集要項には確かに寄附金控除等の対象となる旨の記載があったがB団体の募集要項にはその旨の記載は全くない。二つの義援金等は共に寄附金控除等の対象になると思い込んでいたがどうも違うみたいだ。 念の為にB団体に「寄附金控除等の対象になるかどうか」確認の電話を入れみた。返ってきたのは『当該義援金は不特定多数の被災された方々に送られるものではなく、B団体の被災地の構成員等に送られものであるために寄附金控除等の対象にはなりません。』という冷たい回答だった。
あぁ、やはり・・・・・。 悪い予感は当たるもんだ。
でも、確認して良かった、大恥を掻くとこだった。 条文解釈等について見解が別れる問題だったなら間違っても仕方ないかもしれない(???)が、税理士が寄附金ごときで間違い修正申告書※1を提出するはめになったら腹切りもんだ。 この寒空の中、久しぶりに冷たい脂汗がドット出る。 思い込みは危ないな~。
東日本大震災で被災された方々に義援金等を送られた方も多いと思います。 確定申告書を作成する際、義援金等につき①採納証明書、領収書、受領書、銀行振込票等があること②その義援金等が寄附金控除又は寄附金税額控除の対象となっていること等を確認※2して下さい。
因みに、その義援金等が、寄附金控除、寄附金税額控除の両方の要件を満たす場合は、寄付金税額控除を選択した方が有利(納税額が少なくなるという意味で)になる場合が多いです。
また、住民税についても寄附金税額控除の適用があります。 義援金等が控除の要件を満たす方は、所得税確定申告書第2表の下段右の「住民税・事業税に関する項目」の「寄附金税額控除」の欄に忘れず当該金額を記入して下さい。
※1 修正申告書:納税申告書を提出した人は、後日その
申告税額が過少であることなどに気づきいた場合など
には税務署長の更正があるまでの間に、いつでも課税
標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出するこ
とができる。この納税申告書を修正申告書といいます。
※2 根拠条文の確認:通常、採納証明書、領収書等又は
募集要項等に寄附金控除等の根拠条文が記載されてい
ます。 例えば、「東日本震災特例法第8条第〇項に
該当」或いは「所得税法第78条第〇項第〇号に該
当」のように。
(拡大してみてね! 画面を左クイック2回)
![]()
ランキングに参加しています。
応援クリックをお願します!
瀬戸口会計事務所/東京都豊島区
