昨日、税理士会豊島支部等の各支部の合同研修会があった。タイトルは、「更正の請求及び税務調査に関する手続き規定の詳細解説」で、その内容は平成24年9月13日に公表された「国税通則法第7章の2関係通則」等税務調査手続きの運用等に関する解説だった。
更正の請求等の改正については、各研修会等で断片的に情報を得ていたがこの項目をまとめて解説を聞けたのは良かったのではないかな。
そのなかで経営者の皆様が興味を持たれるそうなものを要約して3つ挙げるとすると以下のものかな?
(1) 税務調査の事前通知
税務署が税務調査をする場合、納税義務者及び税務代理人(税
理士等)の両者に原則として事前に通知しなければならなくなっ
た。 今までは税務署から税務代理人(又は納税義務者)に連絡
が入り、これを受けて税務代理人から納税義務者に連絡していた。
なお、事前通知を要しない(抜打ち調査)場合は、パチンコ業
・風俗業等特殊な業種・会社に限られる。
(2) 税務調査の終了通知
税務調査が終わると、税務署長等はその結果を受けて①更正決
定等(以下、「修正事項」)をすべきと認められない場合は、そ
の旨を書面(是認通知書)で通知する。②また、修正事項がある
場合は調査結果の内容を説明することになった(修正申告等の勧
奨することを含む。)。
従来は、軽微な修正事項等で修正申告書の提出までも要しない
されるときでも軽微な修正事項があると是認通知書は発行されな
かった。
(3) 留置(とめお)きの書面
調査において、任意に提出された物件を留置く(預る)場合、
留置書(預り書)を納税義務者に発行していた。従来、メモ用
紙を代用し書かれることもあったが、留置書の記載様式が法定
化された。
等々、税務調査の現場では暗黙の了解(?)のもとで臨機応変(?)に運用されていたことが明文化されたことで一層適正な税務調査が行われるようになるのではないかと期待される。(私の経験では、今までも適正に調査は行われていたと思います。誤解の無いように!)
なお、「国税通則法第7章の2関係通則」等の公表にあわせて、国税庁のHPに『税務調査手続に関するFAQ(「一般納税者向け」及び「税理士向け」』が公表されています。 興味がある方はご覧になって下さい。
研修会の後、押し迫った仕事は無かったのでサンシャイン60と東急ハンズでウィンドウショピンッグを楽しんだ。 なかでも大工道具や調理用品のコーナーは見て・触って想像するだけも楽しい。 心が和む。
さて、明日は、来年に備えて神社仏閣巡りをして厄を落とそう。 占いの摩訶不思議先生は「損切り」と言っていたな。
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瀬戸口会計事務所/東京都豊島区