2013年05月

質問

個人信用情報を開示したところ結果、某消費者金融の情報の意味が分からなかったので質問します。 開示した情報には↓だけしか記載されていませんでした。

・契約日 平成24年11月
・限度額 200千円
・入金状況 H24.12~H25.05 全て「-」

しかも約半年の間、この某消費者金融から2回の途上与信がありました。
昨年11月に15万円を借り、リボ払いで毎月期日通りに返済し、先週に一括返済・解約をしています。
今度カーローンの審査を行うんですが、てっきり「$」が並んでいると思っていたので影響するか心配です。

これは普通のことなんでしょうか。
時間が経てば「$」に変わるのでしょうか。
初めての開示で無知なため、教えていただければ幸いです。

回答

自分も先日、信用情報の開示を行ったものです。

とくに事故情報(延滞等含む)が記載されていなければ大丈夫だと思います。

情報開示したホームページにも見方が載っていますよ。

確か営業時間内だと電話でも見方を教えてくれるんじゃなかったかな。(さだかではありません)


質問とは多少ずれますが、消費者金融からの借り入れ履歴がある場合、完済の有無を問わず銀行系でのカーローンの審査は難しいと聞きました。参考までに。

解決日時:2013-05-25 15:40:48

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質問

JALカードのFLY ONポイントって何ですか?どうやったら貯まりますか?

回答

FLY ONポイントは、1年間にどれだけJALとワンワールド加盟エアラインを利用したかというポイントです。
ポイントが貯まると、クリスタル・サファイアなどの称号がもらえて、一般の利用者より優遇されます。

http://www.jal.co.jp/jalmile/flyon/guide.html
http://www.jal.co.jp/jalmile/jgc/

解決日時:2012-07-26 07:50:12

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質問

今月5月1日に入社した会社を5月20日で退職しました。(試用期間での退職です。社会保険は加入していました。)退職理由は、賃金が求人票とちがったことです。 さらに今回面接を受けるのですが、面接先の入社日希望が、5月27日予定です。
こうなると、辞めたところからも、社会保険料をひかれるのですが、新しく入社したところからも同じく社会保険料にひかれるのでしょうか?
今は、年金 医療保険にも加入していません。

回答

健康保険料と雇用保険料は両方から引かれます。

厚生年金保険料が引かれるのは5月31日時点の勤め先の給与からです。前の勤め先からも引かれていたなら、事情を話して請求して下さい。



同月得喪の場合、月の最終日の前日までに退職した勤め先からの給与にも健康保険料・厚生年金保険料が掛かりますが、その月中に厚生年金保険に再加入したなら、厚生年金保険料は後の勤め先の給与だけに掛かります。

締め日・給料日がいつであるかは関係ありません。



〉今は、年金 医療保険にも加入していません。
届け出をしていないだけであって、制度上は、国民年金の第1号被保険者で、市町村の国民健康保険の被保険者です。

解決日時:2013-05-30 18:34:51

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質問

新等級制度についての質問です。 通常一部例外を除き、今年10月1日以降を始期日とする契約には
新等級表が適用されると思います。

この場合、たとえば10月20日満期(事故あり20等級)を9月10日に
中途更改したら、17等級の事故なし等級(旧等級表)使用となる
のでしょうか ?

事故あり等級表の適用逃れと云う場合もありますが、そうでなく
新車購入時に、車両入れ替えでなく、中途更改処理の方が
新車割引きが3年間受けられるため、そうする人もいると思います。

回答

>10月20日満期(事故あり20等級)を9月10日に 中途更改したら、17等級の事故なし等級(旧等級表)使用となる
のでしょうか ?

事故アリ等級 17等級38%割引適用になります。

平成24年10月以降に始期を有する事故アリ等級を中途更改する場合などについては、前倒しで事故アリ係数を適用します。これが、ルールになっています。

解決日時:2013-05-23 04:59:15

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質問

障害年金を申請しようと思っているのでが一番最初のA病院(内科)でのカルテがないと言われ
次の診察もA病院だったのでその時のカルテはあるそうなので書いてもらう予定です。
しかし、初診日の時の年金記録の月が厚生 年金(1日~21日)と国民保険(21日~31日)の境目
で「受診状況等証明書が添付できない理由書」には、自分で思い出す限りでは15日~19日だっ
たのでその日付を書いて提出するつもりです。初診日の年金がどちらか把握できない場合は、
遡り請求は無理なのでしょうか?

平成14年11月15日~平成14年11月19日 虐待を受けてからかぜと熱と胃の痛みを感じA内科を受診

平成16年5月ごろ 職場でのストレスのため胃が痛くなり同じA内科を受診
その時胃カメラで胃が荒れていることが分かり精神科を
薦められた

平成16年11月ごろ~ A内科の薦めでB心療内科を受診

回答

遡及出来るか出来ないか、障害厚生年金の受給有無は『初診日』『障害認定日』の取り扱いがカギですが、何れにしても遡及可能期間は過去5年間が限度です。


>平成16年11月ごろ~ A内科の薦めでB心療内科を受診
→この疾患(病名)で請求なさるのですよね?

A内科のカルテと同一の疾患ですか?
現在の医師(B心療内科)の見解は?
カルテが無くとも、診察券などで初診日を特定出来ませんか?

更に、初診日から1年6ヶ月経過した日『障害認定日に関する診断書』を作成してもらう事は出来ますか?(該当する期間に通院していましたか?)

上記内容が可能であれば、見込みはあるかと思います。

解決日時:2013-05-15 05:15:04

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