中断入ったことだし、かねてよりの企画をぼちぼちと。
先日のエントリにて「昔の競技規則を教えてください」と書いていましたら、コメント欄とツイッターを通じて想像以上の情報を提供していただきました!
それを元に、何回かに分けてオフサイドの歴史を紐解いていきたいと思います。
それよりなにより、まずは純粋にこの歴史的資料にハアハアしてください。
今から80年前、昭和8年の競技規則です。
凄いでしょ凄いでしょ。
坂本竜馬の書簡と同等の興奮を覚えましたよ私。
ちなみに、昭和8年がどんな年かと言うと、1933年ですから日本が国際連盟を脱退した年ですね。
国連は抜けてもFIFAには所属したままであったと(加盟は1929年)。
改めてサッカーのグローバルさを感じますな。
日本のスポーツでは、プロと呼べるのは大相撲のみでしょうか。
読売ジャイアンツが誕生するのがこの翌年です。
サッカーも当然アマチュアしか存在しませんが、天皇杯の前身となる大会は既に開催されており、この年が第13回大会。
いやー、天皇杯って凄い歴史のある大会だなあ。
ま、その辺の歴史について詳しく知りたい方は、ご自分で調べてください。
さて。
競技規則の話に戻って、目次を現代表記に書き起こすとこのようになります。
・「オフサイドの位置に在ることは本条に対する違反にあらず」と、この時点で明言されている。
・「演技に関与」と、「干渉」ではなく「関与」が使われている。
・「相手方の競技者あるいはボールに向かって行動を起こし、その結果競技になんらかの影響を与えたるときは罰すべき」と、解釈が広い。
こういった点でしょうか。
書き方はともかく、この時点で一般的にイメージされる「オフサイドの反則」が完成していると言えますね。
とくにここでは、「関与」という文言が使われておりまして、どこかのタイミングで「干渉」に替えられたことが分かります。
そしてまた、このイメージが根強いがために、現在でも勘違いが発生するのだと言えそうです。
と言うことで、この昭和8年版の競技規則を原点としまして、次回は一気に時代を飛ばします。
先日のエントリにて「昔の競技規則を教えてください」と書いていましたら、コメント欄とツイッターを通じて想像以上の情報を提供していただきました!
それを元に、何回かに分けてオフサイドの歴史を紐解いていきたいと思います。
それよりなにより、まずは純粋にこの歴史的資料にハアハアしてください。
今から80年前、昭和8年の競技規則です。
PK@twit_papa
例の競技規則ですw http://t.co/tMDg3Pdwv6
2014/04/24 22:56:32
PK@twit_papa
目次その1 http://t.co/i8KdCARQHJ
2014/04/24 22:57:09
PK@twit_papa
目次その2 http://t.co/TmQDpiVHd7
2014/04/24 22:58:02
PK@twit_papa
戦前も17条で構成されていますが、今とは構成が違っていたみたいですね。
2014/04/24 22:59:31
うひょー。PK@twit_papa
ちなみに、中身をちょい見せすると。。。 http://t.co/uPtTR3otjl
2014/04/24 23:54:18
80年モノなのに、活版印刷ってスゴいかも。
凄いでしょ凄いでしょ。
坂本竜馬の書簡と同等の興奮を覚えましたよ私。
ちなみに、昭和8年がどんな年かと言うと、1933年ですから日本が国際連盟を脱退した年ですね。
国連は抜けてもFIFAには所属したままであったと(加盟は1929年)。
改めてサッカーのグローバルさを感じますな。
日本のスポーツでは、プロと呼べるのは大相撲のみでしょうか。
読売ジャイアンツが誕生するのがこの翌年です。
サッカーも当然アマチュアしか存在しませんが、天皇杯の前身となる大会は既に開催されており、この年が第13回大会。
いやー、天皇杯って凄い歴史のある大会だなあ。
ま、その辺の歴史について詳しく知りたい方は、ご自分で調べてください。
さて。
競技規則の話に戻って、目次を現代表記に書き起こすとこのようになります。
第一条↓が現在の目次ですが、同じ17条構成にはなっているものの、全然項目が違いますね。
一、競技者
二、競技場
三、ゴール
四、ゴールエリア
五、ペナルティエリア
六、ボール
第二条
一、試合時間
二、エンドの選択
三、キックオフ
第三条
一、エンドの交代、休憩時間及び試合の再開
第四条
一、得点
二、勝敗
三、ボールがゴールの柱等より弾き返りたる場合
四、ゴールライン或いはタッチラインを越えたるボールはアウトオブプレイなる事。
第五条
一、スローイン
第六条
一、オフサイド
第七条
一、ゴールキック及びコーナーキック
第八条
一、ゴールキーパーは手を用いうる事
二、ゴールキーパーに対するチャージ
三、ゴールキーパーの交代
第九条
一、トリッピング、キッキング等
二、ハンドリング
三、ホールディング、プッシング
四、チャージング
五、背後よりのチャージング
第十条
一、フリーキック
第十一条
一、直接得点しうるフリーキック
第十二条
一、靴及びすね当て
第十三条
一、レフェリーの権限及び任務
第十四条
一、ラインズマンの権限及び任務
第十五条
一、レフェリーの判定あるまでボールはインプレーなる事
第十六条
一、一時的中止の後における試合の再開
第十七条
一、フリーキック
二、ペナルティキック
第 1 条 競技のフィールドそしてまた、オフサイドについてはこう書かれています。
第 2 条 ボール
第 3 条 競技者の数
第 4 条 競技者の用具
第 5 条 主審
第 6 条 副審
第 7 条 試合時間
第 8 条 プレーの開始および再開
第 9 条 ボールインプレーおよびボールアウトオブプレー
第10条 得点の方法
第11条 オフサイド
第12条 ファウルと不正行為
第13条 フリーキック
第14条 ペナルティーキック
第15条 スローイン
第16条 ゴールキック
第17条 コーナーキック
第六条興味深い記述としては、
一、オフサイド
競技者がボールを離したる瞬間、その競技者よりも相手方のゴールラインに近き位置に在る味方の競技者は、相手方の競技者が二人以上彼よりも相手方のゴールラインに近き位置にあらざればオフサイドの位置に在るものとし、ボールが他の競技者に触れる迄はボールに触れ、あるいは相手方の競技者を妨害し、または演技に関与することを得ざるものとす。
ゴールキック、コーナーキック、及びスローインの場合はオフサイドとなることなし。
相手方が最後に球に触れたるとき、ハーフウェイラインより味方に在りたるときまた同じ。
(備考)
オフサイドの位置に在ることは本条に対する違反にあらず。
オフサイドの位置に在りて相手方を妨害し、あるいは演技に関与することが違反となるなり。
オフサイドの位置に在る競技者が相手方の競技者あるいはボールに向かって行動を起こし、その結果競技になんらかの影響を与えたるときは罰すべき……
・「オフサイドの位置に在ることは本条に対する違反にあらず」と、この時点で明言されている。
・「演技に関与」と、「干渉」ではなく「関与」が使われている。
・「相手方の競技者あるいはボールに向かって行動を起こし、その結果競技になんらかの影響を与えたるときは罰すべき」と、解釈が広い。
こういった点でしょうか。
書き方はともかく、この時点で一般的にイメージされる「オフサイドの反則」が完成していると言えますね。
とくにここでは、「関与」という文言が使われておりまして、どこかのタイミングで「干渉」に替えられたことが分かります。
そしてまた、このイメージが根強いがために、現在でも勘違いが発生するのだと言えそうです。
と言うことで、この昭和8年版の競技規則を原点としまして、次回は一気に時代を飛ばします。