Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog

労務ドットコムの名南経営コンサルティングが提供する就業規則と労務管理書式のフリーダウンロードブログ(8月30日現在688種類のWordとpdfのテンプレートを公開中)※規程等の内容は登録日現在において有効な内容となっております。

賃金関連書式

口座振込同意書(その2)

shoshiki472 従業員が給与や賞与を銀行振込とすることを同意した際に会社に提出してもらう様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki472.dco(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki472.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っていますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの同意書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]

労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


(福間みゆき)


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リフレッシュ休暇取得申請書

リフレッシュ休暇取得申請書 勤続10年、20年、30年などの節目に社員に対して付与するリフレッシュ休暇の取得申請書の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 refresh_shinsei.doc(34KB)
PDFPDF形式  refresh_shinsei.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 リフレッシュ休暇は結婚や弔事などの際に付与される特別休暇の一種で、社員の長期勤続を奨励し、その功労を表彰する意味から設けられる休暇です。あくまでも法定超の取り扱いではありますが、中堅以上のクラスの企業では比較的多く採用されています。実際にこの制度を導入する際には、就業規則においてその対象となる年数、休暇日数、旅行券支給の有無などを決めておきましょう。


関連blog記事
2008年12月26日「リフレッシュ休暇制度規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55193185.html
2007年11月19日「人間ドック補助金申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54892221.html

 

(大津章敬)

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賃金減額に関する同意書

賃金減額に関する同意書 業績不振などを理由に一定期間社員の月例賃金を切り下げる場合に使用する同意書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tingin_gengaku.doc(20KB)
PDFPDF形式 tingin_gengaku.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業績悪化の際には様々なコスト削減を行い、企業の存続を図る必要がありますが、人員削減と共に最終手段として行われるのが月例賃金の切り下げです。法的には社員の同意があればこれを行うことができますが、賃金は社員の生活を支える極めて重要な収入であり、法的に見ても非常に高いレベルで保護される労働条件の一つとなります。よって、実際に切り下げの取り扱いを行う前には、役員報酬の減額や残業抑制、賞与カットなどのコスト削減を十分に行うことが大前提となります。また実際に賃金減額を行う際には、社員に対して十分な説明を行うことが重要です。

 なお減額率ですが、通常は最大でも10%以内に抑えた上で、1年間などの期間限定にすることがポイントとなります。一定の業績を確保した際には賃金を従来の額に戻ることを約束した上で、社員の同意を得ていくことが不可欠です。

(大津章敬)

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貯蓄金管理協定書

貯蓄金管理協定書 労働基準法第18条第2項に基づき、使用者が労働者の貯蓄金を管理する際に締結する協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 chochikukanrikyouteisho.doc(29KB)
PDFPDF形式 chochikukanrikyouteisho.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 貯蓄金管理に関する協定は様式第1号により所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定書では、協定届には記載されない内容を盛り込み労使で協定を行う場合に締結します。貯蓄金を管理する場合にはこのような運用面での協定も重要になるでしょう。

[参考条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年8月20日「貯蓄金管理に関する協定届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54779446.html

 

(宮武貴美)

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賃金台帳(日々雇い入れられる者)

賃金台帳(日々雇い入れられる者) 労働基準法の規定に基づき、事業所に備え付けなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のうち、日々雇い入れる者用のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 chingindaicho_hiyatoi.doc(49KB)
pdfPDF形式 chingindaicho_hiyatoi.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。日々雇い入れる者に関しては、賃金計算期間を記載する必要がないため、様式が異なっています。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。


関連blog記事
2007年8月21日「賃金台帳」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54779460.html

 

(宮武貴美)

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賃金台帳

賃金台帳 労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
word
Word形式 chingindaicho.doc(63KB)
pdfPDF形式 chingindaicho.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。記入事項は原則として以下の8点となっています。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 賃金の一部を控除した場合のその額

 なお、給与計算ソフトの普及により、賃金台帳は最近は紙ではなくパソコンで管理することが通常です。パソコンで管理を行う際には、以下の2つの要件が必要とされますので、ご注意ください。
法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ画面に表示し、印字するための装置を備え付ける等の措置を講じている。
労働基準監督官の臨検時等閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっている。

[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法施行規則第54条
 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。

(宮武貴美)

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貯蓄金管理に関する協定届

貯蓄金管理に関する協定届 会社が従業員の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合に、所轄の労働基準監督署に提出しなければならないには、労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 特になし(協定期間内)

[ダウンロード]
word
Word形式 chochikukinkanri.doc(32KB)
pdfPDF形式 chochikukinkanri.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では初期資本主義時代に発生した不当な労働者の拘束や中間搾取といった問題を防止するため、労働契約期間の上限の設定や損害賠償の予定の禁止、賃金支払5原則の確立といった様々な労働者を保護するような規定を設けています。この強制貯金の禁止もその一環として設けられているもので、使用者が従業員の貯金管理を行う場合、この協定の締結および届出を行う他、以下の項目についての実施が求められています。この協定の締結はなされていないことが多いので、是非チェックしてみてください。
貯蓄金の管理に関する規程の作成、労働者への周知および事業場への備付
厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(貯蓄金の管理が労働者の預金の受入である場合)
労働者の返還請求時の遅滞ない返還

[根拠条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「社内預金制度の適正な運用のために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html

 

(宮武貴美)

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銀行口座振込依頼書

銀行口座振込依頼書 給与や賞与を銀行振込する場合の依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 ginhuriirai.doc(28KB)
pdfPDF形式 ginhuriirai.doc(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っているかと思いますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの依頼書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]
労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


関連blog記事
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51081821.html

 

(宮武貴美)

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給与辞令

給与辞令 給与改定時に、その改定内容を社員に通知する給与辞令の書式。
[ダウンロード]
WORDWord形式 kyuyo_jirei.doc(26KB)
PDFPDF形式 kyuyo_jirei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 給与辞令は、人事総務の機能があまり充実していない中小企業ではあまり交付されず、給与明細書でそれを代用することが多いように思いますが、いずれにしても給与改定というタイミングは、社員に対しその評価と今後期待する役割を伝える良い機会となります。給与改定の際には是非、給与辞令などを用意し、社員との少し改まったコミュニケーションを取っていただきたいと思います。

(大津章敬・渡邊てるゑ

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退職金制度改定に関する確認書

退職金制度改定に関する確認書 平成24年3月の適格退職年金制度の完全廃止期限が徐々に近付いてきています。これに伴い、適格退職年金制度を廃止し、中退共などに移管し、同時に退職金制度を見直す企業が増えています。この書式はそうした取り扱いを行う際、将来の無用なトラブルに備え、従業員より回収する確認書(同意書)のサンプルになります。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:なし(将来のトラブルを想定すれば、制度改定時の従業員が退職するまで保存することが望ましい)

[ダウンロード]
wordWord形式 taishokukinkaitei_kakunin.doc(24KB)
pdfPDF形式 taishokukinkaitei_kakunin.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 適年廃止および退職金制度改定という取り扱いは、場合によっては従業員にとって不利益な内容を伴うこともあり、改定の際には十分な説明が必要となりますが、将来のトラブルを防止する観点からはこの書式にあるような確認書(同意書)を取っておくと、より確実でしょう。なお、制度改定の説明会を行った際には、その議事録および参加者名簿を残すなどの対応も、制度改定における適正手続を証明するためには重要となります。なお退職金制度改定に関しては拙著「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」もご参考頂ければと思います。

[参考リンク]
大津章敬著「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22

(大津章敬)

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