「シェアーズカフェのブログ」を無断盗用したNPOを、刑事告訴しました。 昨年、労働者支援を目的としたNPOが発行するメールマガジンにて、シェアーズカフェのブログの記事が無断盗用されました。状況としては、アゴラに転載した記事が丸ごと盗用され、当方の名前も表示されており、まるで公式に寄稿したかのように掲載されていました。 ※著作権法で認められた引用と盗用は全く違います。引用は大いに歓迎します。引用のルールを守らずに記事を勝手に利用する事が盗用です。引用については以下のページが分かりやすく説明されています。 著作権について:朝日新聞デジタル 無断盗用したメールマガジンの内容がウェブサイトにも掲載されており、それに気づいてすぐに削除を要請しました。また、「著作権法違反に関する当店のポリシーと対応について。」に則って、メールマガジンの発行停止およびウェブサイトでの謝罪文の掲載も要求しました。 著作権法違反に関する当店のポリシーと対応について。 しかし、発行停止と謝罪文掲載を両方とも拒否され、電話で直接連絡をしたところ、謝罪も無いまま一方的に電話を切られました。一切謝罪も反省も見せない態度を取られ、まともな対応は期待できないと判断し、NPOとメールマジンの発行責任者を著作権法違反(公衆送信権の侵害)で川口警察署にて刑事告訴しました。 告訴状は無事受理されました。時間をかけた取り調べの結果、今月東京地方検察所より、起訴猶予という処分通知が伝えられました。起訴猶予は違法行為は明白であるものの、様々な事情を考慮して、裁判にかけて有罪にするほどではない、と検察官が判断するものです。全く問題の無い場合はそもそも告訴状が受理されなかったり、嫌疑不十分で不起訴となります。 当方としては納得のできない判断ではありますが、殺人や放火等と比べれば軽い犯罪であることは認めざるを得ません。ただし、起訴猶予が出るまでの過程において、NPOやメールマガジンの責任者は繰り返し検察の取り調べを受けたとの事です。 また、メールマガジンの発行会社には事実を伝えた所、すぐに発行停止の対応をしていただきました。 今回、これだけしっかり警察・検察が動いてくれたのは、盗用の被害を犯罪として立件するだけの価値が当ブログにあると認められた事が大きな理由です。当ブログはFPとして日本一のアクセス数を誇り、2013年にはブログ単体で140万件のアクセスを頂いています。このアクセスによって多数のお客様に来店頂き、取材やセミナーや連載の執筆など、全ての仕事につながっています。無料で閲覧出来るから盗用しても大した問題ではない、という事はありません。テレビの違法アップロードが犯罪として取り締まられる事と同じです。 なお、この件を公開した意図は削除の警告を無視した場合に刑事告訴をする事が脅しでも冗談でもない事をハッキリさせるためです。匿名ブログであっても、警察がプロバイダーやブログ運営会社に働きかければ誰が盗用したのか簡単に調べる事ができます。犯罪者にとってウェブは匿名で自由に活動できる場所ではありません。 このような一円にもならない事に時間と手間を掛けなければいけない事は腹立たしい限りではありますが、今後もビジネスを円滑に進めるために、権利侵害には一切容赦せずに対応していきます。 シェアーズカフェ・店長 中嶋よしふみ |
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