不屈不撓

社会保険労務士としての日常を綴る。

久しぶりのブログ更新 & 情報発信ツールについて

こんにちわ 吉永です。


たまに「ブログを読みました」という嬉しいお言葉を頂いておりますが、

ここ最近では「facebook」率が高く、ブログという手段をあまり選ばなくなっていました。


そんな中、久しぶりに「ブログを見たので・・」という嬉しいご縁を頂き、

改めてブログについて考えてみました。


内容の重さとしましては、ツイッター → facebook → ブログ と流れるのだろうと考えて

いるのですが、自分の伝えたいことをどこを使って流すのが有効なのか、

伝えたい相手、内容によって使い分けるのが良いのか、連動させる方が良いのか

など、まじめに考えてみました


きちんと正確に伝えたい内容はブログでしょう。(伝える相手が不特定多数でも良い内容)

日々の出来事などで、伝えたい相手を限定する場合はfacebookでしょう。

あまり重要でないことや簡単な告知(ブログ更新しました~など)程度はツイッターでしょう。


その上で、自分に合った使い方を選択しようと考え、出した結果が


① 「ツイッター→facebookは連動させるが、facebook→ツイッターは連動させない」

② ブログは単体で、内容をきちんと精査して書き込む

③ 友達にのみ伝わればよい情報などは基本的にfacebookにする。


です


要するに、「マメにブログを更新しよう!!」ということかもしれません

労働紛争~解雇通知~

こんにちは

吉永です。

先日、解雇予告通知を行った事業所にて、当該労働者が相談をしている司法書士より電話があったとの連絡を受けました。

事業主がとりあえず顧問の社会保険労務士がいると伝えたところ、その司法書士より私のところに電話が入りました。

司法書士からの電話は次の通り。
1、解雇にする必要があったのか?(質問と意見)
2、就業規則のコピーを労働者に交付すべきだ

かなり柔らかく端的に記しますが電話はかなり激情型でした。

今回、私が引っ掛かったのは2の方で、私は交付は現段階ではできないがいつでも(労働者は)閲覧できる旨を伝えました。
すると司法書士から「憲法や民法でも書面提出が義務づけられている」また「それが守られないなら判例を調べるから」と言われました。

この点に疑問です。

裁判になればもちろん司法書士の言われることは正しいかもしれません(憲法や民法に交付義務は直接明示されてはいないでしょうが)。判例は積み重なって実社会での運用がなされるのでしょうが判例が直接的な効力を持つわけではありません。

簡裁代理権や裁判の書類作成をされるからこその混乱だと感じてなりませんが、労働紛争に関しての代理権はそもそもないのですから司法書士が直接、文書交付を請求できるはずはないとも思います。
労働紛争はデリケートなもので、通常の裁判のように白黒はっきりさせることが正しいとは限りません。

失業保険など労働者の生活補償問題や地域社会での立場など一概に争うことだけでは解決しないことも多いと感じます。

もちろん不当な解雇はいけませんが、事業主にも正しい制約の下に解雇権があることも忘れてはいけないと思います。

実りある人生

人生を木に置き換えてみる。

両親が立派に根を張った土壌は多くの先祖が朽ち果てながら残していった素晴らしい土。

両親の愛情溢れる木漏れ日の中でスクスク育ちやがて立派な大木になる。

まっすぐに

風に揺られながら。

土に中では両親と同じように根を張り続る。やがて訪れる次の世代に承継できるように

土を守るように。

大木はやがて海を見たくなる
大木は実をつけたくなる
大木は誰よりも長く生きたくなる
けれども大木はずっと同じ場所にいる。実をつけることもせず。

やがて葉を散らし朽ち果てる。

けれど、立派な根っこが生きた証し。

優しい土がそこに立派な大木がいたことを語り継いでくれる。

優しい土が大木の心