しあわせほうむ STAFF Blog

東京・横浜・藤沢・茅ヶ崎を中心に活動する法務で幸せを届ける士業専門家グループ『しあわせほうむネットワーク』です。法務・税務・相続・遺言・遺品整理・家族信託・生活全般のお役立ち情報や無料相談会の開催情報など、スタッフが皆様の生活を法務を通じてしあわせにする情報をお届けします。

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「数次相続について」

 


父が亡くなった後、相続手続をする前に母が亡くなってしまった場合、相続手続はどうなるのでしょうか?

今回は相続が2回以上重なった数次相続についてご紹介致します。

 

例えば、父が亡くなった場合の相続人が母と子供ABの3人だった場合を見てみましょう。父の遺産分割協議が終わらない内に母が亡くなった場合が数次相続となります。

 

〇遺産分割協議は

この場合は父の遺産分割協議後に母の遺産分割協議を行います。

父の遺産分割協議では、母は協議時に他界しているため母の相続人として子A・子Bが相続人となり、母の遺産分割協議では子A・子Bが相続人となります。

 

〇不動産の相続登記は

 本来なら複数の登記を順に行わなければならないところ、数次相続では1回の登記で済む場合もあります。

父の不動産がある場合

<例1>        一次相続:母1/2、子A14、子B14

二次相続:子A14、子B14 ※母の相続分を子ABが相続

     →2回登記が必要。

 

<例2>        一次相続:母が単独で相続

二次相続:子A1/2、子B12 ※母の相続分を子ABが相続

     →1回で登記可能!

 

上記のケースでは、父の遺産分割協議では母が不動産を相続、子ABがそれ以外の遺産を相続して、母の遺産分割協議では不動産と母の不動産以外の遺産を子A・子Bで分割するとスムーズに進みます。

 

数次相続の相続手続についてご説明しましたが、中間省略ができるかどうかは相続登記を行う際の減税の問題もあり難しいものです。
数次相続となってしまったら、相続のプロである司法書士にぜひご相談下さい。



しあわせほうむネットワークでは、『しあわせ遺産相続』として、遺産整理・遺品整理のお手伝いをさせていただいております。ホームページからお気軽にお問い合わせください。


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「マイナポイント第2弾、締め切り迫る!」

 

<対象者とポイント付与数>

(1)選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて(マイナポイント第1弾の申込みを行っていないかたを含む)

・・・最大5,000円分

(2)健康保険証としての利用申込みを行ったかた

・・・7,500円分

(3)公金受取口座の登録を完了したかた

・・・7,500円分

 

マイナポイント第1弾で既に5,000円分のポイントを貰った方も、上記(2)・(3)はポイント付与の対象となります。

手続きには、下記の物が必要になります。

   マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号

   マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダライタ

   利用するOS用のマイナポータルアプリのインストール

 

スマートフォンがない場合は、マイナポイント手続きスポットで申し込みが可能です。

郵便局や携帯ショップ、家電量販店等で手続きを行うことが出来ます。

    一部設定していない店舗もありますので、ご注意ください。

 

マイナポイント手続きスポット検索ホームページ

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/



マイナポイント


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「戸籍法改正について」

 


令和元年5月に成立した「戸籍法の一部を改正する法律」は令和5年度中の開始を予定しています。
戸籍法が改正されると、以下のことができるようになります。


 1.本籍地以外の市区町村での戸籍謄本の発行

 

戸籍謄本は現在、筆頭者の本籍地を管轄する市区町村役場に請求しなければなりません。それは戸籍謄本の情報を各市区町村役場で管理しているからです。

 

改正後は法務省のサーバに情報が保存されることになります。

この情報を各市区町村が見ることが可能となり、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本の発行が可能になります。

 

取得できる戸籍謄本は

➀本人

②配偶者

③子

④父母

⑤祖父母

です。

 

ただし、以下の場合は従来通り、管轄の市区町村役場への請求になります。

・郵送による請求

・代理人による請求

・司法書士等の職務上請求

 

 

 2.戸籍の届出における戸籍謄本の提出不要化

 

婚姻届や養子縁組等、様々な戸籍の届出の際に戸籍謄本の提出が不要になります。

 

 

 3.マイナンバー制度を利用することにより、各種の社会保障手続で戸籍謄本の提出不要化

 

社会保障手続きの際に記載したマイナンバーの利用で、窓口機関で親子関係や婚姻関係を確認可能となるので、原則戸籍謄本の提出が不要になります。

 

<手続きの例>

・児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認

・国民年金の第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認

・奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認

・健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認 など


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