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「18歳=成年」何が変わる?何が変わらない?
2022年4月1日より施行される「民法の一部を改正する法律」により変わるのは次の点になります。
①成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます(民法第4条参照)
②女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられます(民法第731条参照)
今回は主に①についてお話ししたいと思います。
まず、民法における成年年齢とは簡単に言うと、
1.一人で有効な契約を締結することができる年齢
2.親権に服することがなくなる年齢
になります。
<変わること>
例えば、携帯電話の購入や賃貸アパートの契約等について、18歳・19歳の方は親の同意を得ずに契約を締結することができるようになります。
携帯電話が特によい例ですが、中学生や高校生の未成年者が持っている携帯電話は必ず親権者と一緒に家電量販店などに行って親権者が契約をされていますね。それが、18歳・19歳の方は親権者の同意を得ずに契約が締結でき、また自身が契約者となれるということになります。
もっとも現行法ですと、18歳・19歳は未成年者になりますので、
未成年者が親権者の同意を得ずに行った契約などについて、親権者は取り消すことができます(民法第5条2項参照)。
これは、未成年者を保護する目的で認められている権利(いわゆる未成年者取消権と呼ばれているもの)になりますが、2022年4月1日以降は、18歳・19歳が締結した契約等について親権者が取り消すことができなくなります。
近年、アプリの課金で何十万円という請求がされたなどのニュースが流れることがありますが、18歳・19歳の方が行った場合、親権者が取り消すことできなくなるので、収入や契約の内容等をしっかり考えて契約を締結したいですね。
<変わらないこと>
さて、契約の話から変わりますが、20歳からできること、といえば代表的なものとして、飲酒と喫煙が思い浮かぶのではないでしょうか。
残念ながら、飲酒と喫煙については、民法で「18歳=成年」となったとはいえ、引き続き20歳にならないとできません。
それぞれ「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」という法律に定められていますので、これらの法律が改正されない限りは18歳・19歳の方は飲酒、喫煙はできませんのでご注意ください。
簡単に「18歳=成年」になったとき、変わること、変わらないことについてお話ししましたが、他に何が変わるのか、変わらないのか、お知りになりたい方は、下記HPをご覧下さい。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)
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