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「18歳=成年」何が変わる?何が変わらない?

2022
41日より施行される「民法の一部を改正する法律」により変わるのは次の点になります。

①成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます(民法第4条参照)

②女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられます(民法第731条参照)

 

今回は主に①についてお話ししたいと思います。

 

まず、民法における成年年齢とは簡単に言うと、

1.一人で有効な契約を締結することができる年齢

2.親権に服することがなくなる年齢

になります。
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<変わること>

例えば、携帯電話の購入や賃貸アパートの契約等について、18歳・19歳の方は親の同意を得ずに契約を締結することができるようになります。


携帯電話が特によい例ですが、中学生や高校生の未成年者が持っている携帯電話は必ず親権者と一緒に家電量販店などに行って親権者が契約をされていますね。それが、18歳・19歳の方は親権者の同意を得ずに契約が締結でき、また自身が契約者となれるということになります。

 

もっとも現行法ですと、18歳・19歳は未成年者になりますので、

未成年者が親権者の同意を得ずに行った契約などについて、親権者は取り消すことができます(民法第52項参照)。


これは、未成年者を保護する目的で認められている権利(いわゆる未成年者取消権と呼ばれているもの)になりますが、202241日以降は、18歳・19歳が締結した契約等について親権者が取り消すことができなくなります。


近年、アプリの課金で何十万円という請求がされたなどのニュースが流れることがありますが、18歳・19歳の方が行った場合、親権者が取り消すことできなくなるので、収入や契約の内容等をしっかり考えて契約を締結したいですね。


 

<変わらないこと>

さて、契約の話から変わりますが、20歳からできること、といえば代表的なものとして、飲酒と喫煙が思い浮かぶのではないでしょうか。

残念ながら、飲酒と喫煙については、民法で「18歳=成年」となったとはいえ、引き続き20歳にならないとできません。

それぞれ「未成年者飲酒禁止法」と「未成年者喫煙禁止法」という法律に定められていますので、これらの法律が改正されない限りは18歳・19歳の方は飲酒、喫煙はできませんのでご注意ください。

 

 

簡単に「18歳=成年」になったとき、変わること、変わらないことについてお話ししましたが、他に何が変わるのか、変わらないのか、お知りになりたい方は、下記HPをご覧下さい。

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について (moj.go.jp)

 

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来年4月1日から成年年齢引き下げ~18歳でできるようになること・できないこと~

 

近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。

 

明治9年の太政官布告から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、202241日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

これによって、202241日に18歳、19歳の方は202241日に新成人となります。

 

 

18歳成年になるとできること。』

民法が定める成年年齢には、次の2つの意味があります。

(1)1人で有効な契約をすることができる年齢

(2)父母の親権に服さなくなる年齢

(法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)概要」より引用)

 

未成年者が契約を結ぶには親の同意が必要ですが、成年になれば、親の同意がなくても1人で「有効」な契約をすることができます。

 

例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。

また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

 

18歳に成年年齢が引き下げられる一方、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます(202241日に既に16歳になっている場合は、18歳未満でも結婚できます)。

 未成年で婚姻届を出すには親の同意が必要でしたが、202241日以降、18歳は成人してからの結婚となり、親の同意が要らなくなります。

 

 

『成年に達して一人で契約する際に注意することは?』

 

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。

もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。


成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。


ただし、202241日より前、例えば2022331日に18歳や19歳の未成年者として契約した場合、親の同意なしでの契約は、202241日以降でも取り消すことができます。

 

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。

 

 

18歳成年でもできないこと。』

一方、成年となっても、飲酒や喫煙、競輪、競馬、ボートレースなど公営ギャンブルは、健康被害やギャンブル依存症の対策から、20歳になるまでできません。


  また、大型・中型自動車免許をとることや、養子を迎えること、国民年金の被保険者になることも20歳になるまできません。このうち、大型・中型免許については、道路交通法改正(令和2610日公布)により、特別な教習を終了した者については、第二種免許、大型免許、中型免許の受験資格が「19歳以上、普通免許等1年以上」に緩和されます。

 

小児慢性特定疾病医療費の支給に関わる患児の年齢、児童自立生活援助事業の対象となる年齢、特別児童手当の支給対象年齢等の、病気や障害を負った子や社会的支援が必要場合は、18歳で打ち切られることなく20歳まで対象とされます。

 

 

『養育費の支払いはどうなるの?』

子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。成年年齢が引き下げられた後、このような取決めはどうなるのでしょうか。取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。


また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。

このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。


なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

 


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制限行為能力者のした契約

 

制限行為能力者が単独でした行為は取り消すことができます。

 

制限行為能力者がした契約には、同意権と代理権と取消権のほかに契約が完全に有効なものと認める「追認権」が認められています。追認権は法定代理人のほかに本人にも認められていますが、本人が追認できる時期は、本人が成人するなど、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後でなければなりません。

 

また、未成年者と契約をした相手方を保護するため「催告権」というものが用意されています。1ヵ月以上の期間を定めて契約を取り消すのか追認するかハッキリさせる権利です。

催告は原則として保護者に対して行います。法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされます。

被保佐人および被補助人に対しては直接本人に催告することもできます。催告をした相手方によって確答ないときの結果が異なってくるので注意です。

未成年者が成年になった場合など、制限行為能力者が行為能力者となったときは本人に対して催告し、確答ないときは追認とみなされます。

 

未成年者  :法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる

成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる

被保佐人  :保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる

       本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる

被補助人  :補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる

       本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる


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