2014年04月09日
平成18年に会社法が施行されたことにより、株式の譲渡制限のある株式会社の取締役の任期は10年とすることが可能となりました。
それまでは2年が任期とされていましたので、2年ごとに役員変更の登記をする必要がありましたが、これが10年ごとになりました。よって、役員変更の登記のご依頼は減ったわけでありますが、最近任期10年の役員変更のご依頼がぽつぽつとでてきました。
平成18年に会社法が施行されて10年経っていないのになぜ?と思われるかもしれませんが、従前の有限会社から株式会社に商号変更をした場合、取締役の任期は、有限会社時代の取締役就任の時から10年となります。
なので、たとえば平成16年に有限会社設立し、その後株式会社に商号変更した場合は、平成26年に任期満了となるのです。
10年ごとの手続となると忘れがちですが、これを忘れますと過料の対象となることもありますので、忘れずに手続しましょう。
(09:51)
2014年03月18日
先日、後見制度支援信託の研修を受けました。
後見制度とは、物事を自分で判断できない方(被後見人)に対して後見人を選任し、その後見人が被後見人に代わって財産管理等を行う制度です。
しかし、被後見人の親族の方が後見人になるケースにおいて、後見人の不正行為が判明することが多くなり、その被害総額は10ヶ月間で18.3億円というとんでもないことになっていたそうです。
その他にも問題はあるのですが、これらを背景にして導入されたのが後見制度支援信託なのです。
後見制度支援信託の内容は、被後見人の財産のうち日常生活に必要な金銭は手元に残して後見人が管理し、その他の財産は信託銀行に信託するという仕組みです。
この制度が利用される場合、親族後見人の他に信託銀行と信託契約を結ぶために専門職後見人(司法書士等)が選任されます。
専門職後見人は、基本的には信託契約の締結に業務は限られ、契約締結が終わったら後見人を辞任し、その後の後見業務は親族後見人のみが行うことになります。
この制度は始まった直後はあまり利用されていなかったそうですが、ここ最近になって件数が増えてきているようです。名古屋家庭裁判所岡崎支部ではまだ実績が無いようですが(違ったらごめんなさい)、すぐに動き出すことも予想されますので我々司法書士も準備しておくことが必要だと思いました。
(10:19)
2014年02月25日
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
この戸籍等の取り寄せは、相続登記の付随業務として当事務所に御依頼いただくこともできますが、ご依頼者ご自身で取り寄せいただくことも可能です。また、実際にご自身で取り寄せされた方も多くいらっしゃいます。
しかし、やはり戸籍の一部が足りないなんてことも多いのです。
その足りない戸籍の取り寄せが、地元の市役所で可能ならばまだよいのですが、遠方に郵送で取り寄せした戸籍が不足している場合はもうひと手間かかることになり、ご依頼者はまた面倒な思いをすることになります。
そこで、取り寄せをする役所で取得できる戸籍を確実にすべて取得する請求の仕方があります。
それは、「被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍で取得できるものすべて」と請求書に記載する方法です。
こうすれば、せっかく一回で取得できるものを何度かに分けて取得する必要はなくなります。
もちろん、本籍地が他の市町村に転籍等されていればそれぞれの市町村に請求する必要があります。
(17:33)
2013年12月24日
平成25年ももうすぐ終わろうとしております。
本当にあっという間に日々が過ぎていきますね。
改めて時間を大切にしようと思う今日この頃です。
さて、しばた事務所では年末年始のお休みを、12月28日から1月13日までいただきます。
メールの返信も14日以降になりますのでご了承ください。
今年は例年と違い、少々長いお休みをいただきますのでよろしくお願い致します。
本当にあっという間に日々が過ぎていきますね。
改めて時間を大切にしようと思う今日この頃です。
さて、しばた事務所では年末年始のお休みを、12月28日から1月13日までいただきます。
メールの返信も14日以降になりますのでご了承ください。
今年は例年と違い、少々長いお休みをいただきますのでよろしくお願い致します。
(14:49)
2013年10月03日
とうとう消費税アップが発表されましたね。
各方面で消費税対策あれこれが話題となっております。
先日、ある団体の方から、「司法書士が消費税対策でできることはないか?」ときかれました。
私としてはとても意外なことを聞かれた気分になりました。
司法書士業界では消費税対策については全く話題に上がっていませんし、お手伝いできることを考えることはおろか、考えようともしていないと思います。
それぐらいに無縁と思われているのです。
問われた私も恥ずかしながら何も思い浮かびませんでした。
しかし、このようなご質問をいただいたことで、気付かされたことがあります。
つまり、よく考え込んでみれば、司法書士にもお手伝いできることがあるかもしれないということです。
そのような中から司法書士の新しいサービスを開発することもできるかもしれません。
常に視野を広げてアンテナを張っていなければならないと思った次第です。
各方面で消費税対策あれこれが話題となっております。
先日、ある団体の方から、「司法書士が消費税対策でできることはないか?」ときかれました。
私としてはとても意外なことを聞かれた気分になりました。
司法書士業界では消費税対策については全く話題に上がっていませんし、お手伝いできることを考えることはおろか、考えようともしていないと思います。
それぐらいに無縁と思われているのです。
問われた私も恥ずかしながら何も思い浮かびませんでした。
しかし、このようなご質問をいただいたことで、気付かされたことがあります。
つまり、よく考え込んでみれば、司法書士にもお手伝いできることがあるかもしれないということです。
そのような中から司法書士の新しいサービスを開発することもできるかもしれません。
常に視野を広げてアンテナを張っていなければならないと思った次第です。
(18:29)