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2015年04月24日

裁判員制度で起訴が減ってる??

4月24日の法務委員会にて、ここ数年の殺人罪の起訴率の著しい低下(50%→30%)と、裁判員裁判との関係について、あらためて指摘しました。

上川大臣や法務省刑事局長が「裁判員制度ができたから起訴が減ったとは一概に言えない」などあいまいな答弁に終始したため、奥野信亮委員長が業を煮やして「法務省はしっかり検証した上で委員会で示すべし」との裁定が下されました。
「数字があるのに、要因分析が説明できてないじゃないか」と。

やるなぁ、委員長!!


ある検事経験者によると、一般国民たる裁判員が殺人罪を認定するのは、どうしても慎重になるそうです。

・・・というのは、殺人罪が成立するには、人を殺すという「故意」がなければならない。
しかし殺人は、よっぽど計画的な犯行の場合を除くと、カッとなって殺してしまうケースが多いので、「必ずしも殺したいわけではないが、死んでも構わない」という気持ち(未必の故意)があったかどうかが判断の分かれ目となる。
経験豊富なプロの裁判官は、刃物で急所を深く刺したような客観的事実などがあれば、未必の故意を認めるのが相場なのですが、裁判員の場合、被告人が「殺すつもりはなかったんだ!」と訴え続けたら、未必の故意があったとは断定しづらいのでしょう。
殺人罪が成立するかどうかは大きな判断ですからね。

だとすると、検察が殺人罪で起訴しても、裁判員の判断で否定される可能性があります。

検察は、起訴した事件の「有罪率」にこだわります。
殺人事件の「有罪率」は、裁判員制度の導入前も後も、99%を超えています。
しっかりした証拠に基づいて仕事をしており、罪のない人をほとんど起訴していないと高く評価することもできます。
無実の罪で人を起訴することは、重大な人権侵害であり、国家補償の対象にもなりますしね。

しかし、ここ数年の起訴率の極端に低い数字を見ると、もしかしたら有罪率の水準をキープするために検察が起訴を抑制しているのではないか、本来起訴されるべき重大犯罪の犯人を放免している可能性があるのではないか、との懸念がわいてきます。

検察がこれまで通りのペースで起訴を続けたら、裁判員裁判で無罪判決が増える可能性があります。
「有罪率」が下がります。

しかし、それを恐れて起訴を躊躇しすぎるのは、公平性を欠くのではないかと思います。

いずれにしても、起訴率が30%まで落ち込んだ要因を含め、裁判員導入から6年近くを経た現時点での検証をしっかり行う必要があります。

shigetoku2 at 23:10│Comments(0)TrackBack(0)

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