2015年06月21日
無戸籍ゼロに向けて!
僕が今年3月20日に法務委員会で取り上げた「無戸籍の子どもたち」の問題(議事録)について、このほど法務省が『無戸籍者ゼロ・タスクフォース』(舌かみそうな名前ですが)を立ち上げて取り組むことになったようです。
戸籍のない人は、調べるたびに判明する人数が増えていて、3月10日時点で567人だったのが、6月10日時点では626人と判明。
3か月で60人増えているんですから、実態把握には程遠いです。
なぜ子どもが無戸籍になるのか?
例えば、DVの夫を持つ妻が、他の男性との間に子どもをもうけた場合、民法上「夫との間の子ども」という推定(嫡出推定)が働き、DV夫の戸籍に入ることになってしまうため、そんなことなら届け出られない、となるのです。
DV夫の戸籍から外すためには、DV夫本人を裁判に呼んで手続きをとらなければならず、事実上不可能なことが多いでしょう。
戸籍のないまま育った子どもは、社会で存在が認められず、学校にも行けず、まともに就職もできない人もいるのです。
今回、法務省のチームは、「無戸籍であることを自ら申し出にくい人がいることも想定し、法務局側から積極的に戸籍の記載に向けた対応を案内することなどを進める」としていますが、夫の関与なく別の戸籍に入れることができるかどうかが課題となるでしょう。
また、民法上、離婚後300日は前夫の嫡出推定が働いてしまう規定も、見直しが必要でしょう。
ややこしいことに、女性は離婚後180日間は婚姻が禁止される規定があります。
では、ある女性が、再婚禁止期間を終えてすぐ、181日目に再婚したとします。
この場合、「離婚後181日〜300日以内(=再婚後120日以内)は、再婚後に産まれた子なのに、前夫の子と推定されてしまう」のです。
今やDNA鑑定だってできるのだから、従来のルールに捉われる必要はありません。
いろんなケースを想定し、ルールも改善していく必要があるでしょう。
上川陽子法務大臣は「すべての無戸籍の方々が戸籍記載に至るよう、取り組んでいく」とのことです。
今後も、委員会などで進捗を確認していきます。
戸籍のない人は、調べるたびに判明する人数が増えていて、3月10日時点で567人だったのが、6月10日時点では626人と判明。
3か月で60人増えているんですから、実態把握には程遠いです。
なぜ子どもが無戸籍になるのか?
例えば、DVの夫を持つ妻が、他の男性との間に子どもをもうけた場合、民法上「夫との間の子ども」という推定(嫡出推定)が働き、DV夫の戸籍に入ることになってしまうため、そんなことなら届け出られない、となるのです。
DV夫の戸籍から外すためには、DV夫本人を裁判に呼んで手続きをとらなければならず、事実上不可能なことが多いでしょう。
戸籍のないまま育った子どもは、社会で存在が認められず、学校にも行けず、まともに就職もできない人もいるのです。
今回、法務省のチームは、「無戸籍であることを自ら申し出にくい人がいることも想定し、法務局側から積極的に戸籍の記載に向けた対応を案内することなどを進める」としていますが、夫の関与なく別の戸籍に入れることができるかどうかが課題となるでしょう。
また、民法上、離婚後300日は前夫の嫡出推定が働いてしまう規定も、見直しが必要でしょう。
ややこしいことに、女性は離婚後180日間は婚姻が禁止される規定があります。
では、ある女性が、再婚禁止期間を終えてすぐ、181日目に再婚したとします。
この場合、「離婚後181日〜300日以内(=再婚後120日以内)は、再婚後に産まれた子なのに、前夫の子と推定されてしまう」のです。
今やDNA鑑定だってできるのだから、従来のルールに捉われる必要はありません。
いろんなケースを想定し、ルールも改善していく必要があるでしょう。
上川陽子法務大臣は「すべての無戸籍の方々が戸籍記載に至るよう、取り組んでいく」とのことです。
今後も、委員会などで進捗を確認していきます。
shigetoku2 at 01:00│Comments(0)│TrackBack(0)│