濱岡司法書士行政書士事務所

大阪市平野区の司法書士・行政書士事務所

 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

預貯金の相続手続についてご自身でするのが面倒だと感じられる場合、司法書士が遺産整理受任者としてサポートすることが可能です。平日はお仕事で時間が取れない方などおすすめです。

複数口座をお持ちであるなら法定相続情報を取得すれば、戸籍の束の代わりとして相続手続に使えます。

銀行等金融機関によって手続方法はさまざまですが、一般的に窓口で受付をしてその後、本部の相続センターから記入する用紙などが送られてきます。メガバンクは受付時、テレビ電話で行う所も多くなっています。被相続人の口座が不明ならば、まず調査照会をする必要があります。

遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書の有効期限は6か月以内の所が多いです。

口座解約による払い戻しの場合、相続する相続人の口座ごとに振込むか代表相続人の口座に振込むか金融機関によってさまざまです。

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 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

 医療法人の定款を変更する際は、社員総会の決議だけでなく許可行政庁で認可を受けなければいけません。大阪の認可行政庁は、大阪市を除く大阪府内の医療法人であれば大阪府知事、大阪市内の医療法人であれば大阪市保健所長です。

 定款変更事由としては、本来業務や附帯業務の開設、移転、廃止や法人名称や診療所名称の変更、役員定数等の変更などがあります。また、改正医療法に伴う定款変更をしていない場合は、あわせて行う必要があります。

 改正医療法に伴う定款変更は、理事会に関する規定が置かれていない医療法人は平成30年8月31日までに行わなければなりませんでしたが、理事会の規定のある医療法人は、できるだけ速やかに行うこととされ、何かしらの変更事由が生じたタイミングであわせて行う所が多いです。

 登記事項を伴う定款変更をする場合は、変更認可書を添付して登記申請をする必要があります。

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 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

 令和5年4月1日から遺産分割に関する新たなルールが導入されました。遺産分割の早期解決を促すため、相続人からの特別受益・寄与分の主張期間を10年以内とすることになりました。被相続人死亡から10年を経過した後にする遺産分割で遺産分割の調停や訴訟となった場合は、特別受益、寄与分は考慮されずに法定相続分を基準として判断されるようになります。

 施行時からすでに10年経過しているケースでは、5年の猶予期間があります。

 なお、相続開始から10年経過後に相続人全員の協議によって法定相続分と異なる相続分を相続することに合意した場合は、これまでどおり有効です。被相続人死亡から10年経過後すると自動的に法定相続分で相続しなければならないという訳ではありません。

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