こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
預貯金の相続手続についてご自身でするのが面倒だと感じられる場合、司法書士が遺産整理受任者としてサポートすることが可能です。平日はお仕事で時間が取れない方などおすすめです。
複数口座をお持ちであるなら法定相続情報を取得すれば、戸籍の束の代わりとして相続手続に使えます。
銀行等金融機関によって手続方法はさまざまですが、一般的に窓口で受付をしてその後、本部の相続センターから記入する用紙などが送られてきます。メガバンクは受付時、テレビ電話で行う所も多くなっています。被相続人の口座が不明ならば、まず調査照会をする必要があります。
遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書の有効期限は6か月以内の所が多いです。
口座解約による払い戻しの場合、相続する相続人の口座ごとに振込むか代表相続人の口座に振込むか金融機関によってさまざまです。
こちらもチェック↓
濱岡司法書士事務所
https://gyousei.sihou.com/wp2/
相続・遺言相談室
https://souzokusoudan.mobi/