相続時精算課税制度
相続による税金、すなわち相続税は余程の資産家でなければかかることはないと説明しました。被相続人(亡くなった人)が存命のうちに、子に資産を渡し場合は贈与と言うことになります。
贈与税は、基礎控除後の課税価格が1,000万円を超えると税率は50%にもなります。親が子のために家を持たせたい場合に、例えば長男が結婚し子供ができてマンションを購入したいので、親に援助を求めてきたときに取られる方法は、親の資金供与に応じた持分により共有登記をすることでした。
相続が発生するまで、待つのであれば資産の移転が伴わず、経済の発展のためには新たな制度が必要、との政策的な配慮により新しい制度ができました。
それが「相続時精算課税制度」といわれるものです。
これは、平成15年1月1日以後に財産の譲与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができる、としたものです。
・財産を贈与した人(贈与者) →65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の子(推定相続人)
(もしもその子が亡くなっていれば、20歳以上の孫でもよい)
簡単にいうと、親が子に2,500万円までを贈与しても、そのときは贈与としないで、最終的に相続が発生したときに精算しましょう、という制度です。
一度に2,500万円を使い切らなくても累計で計算されます。この制度のおかげで、資産のある親は子の喜ぶ顔を見ることができるのです。
贈与税は、基礎控除後の課税価格が1,000万円を超えると税率は50%にもなります。親が子のために家を持たせたい場合に、例えば長男が結婚し子供ができてマンションを購入したいので、親に援助を求めてきたときに取られる方法は、親の資金供与に応じた持分により共有登記をすることでした。
相続が発生するまで、待つのであれば資産の移転が伴わず、経済の発展のためには新たな制度が必要、との政策的な配慮により新しい制度ができました。
それが「相続時精算課税制度」といわれるものです。
これは、平成15年1月1日以後に財産の譲与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができる、としたものです。
・財産を贈与した人(贈与者) →65歳以上の親
・財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の子(推定相続人)
(もしもその子が亡くなっていれば、20歳以上の孫でもよい)
簡単にいうと、親が子に2,500万円までを贈与しても、そのときは贈与としないで、最終的に相続が発生したときに精算しましょう、という制度です。
一度に2,500万円を使い切らなくても累計で計算されます。この制度のおかげで、資産のある親は子の喜ぶ顔を見ることができるのです。