2011年05月14日

遺言執行(1)

 5年前に公正証書遺言を作成した方がお亡くなりになり、その遺言執行人として業務を行っています。

 つくづく公正証書遺言を作成していて良かった、と思う案件です。遺言の内容は、全ての財産を奥様へという内容であり、二人のお子様がいましたが、家族の関係も良好であり、いわば遺言を作成しなくとも問題の発生する可能性が極めてすくないと考えていました。

 遺言書を作成する時点で、ご本人から何も聞かされていませんでしたが、ご本人は再婚であり、前妻との間に子供がいたことが判明しました。

 遺言書を作成したい、との依頼が来た場合、一般的には直近の戸籍謄本は取得しても、過去に遡って除籍謄本を集めることはしません。あくまでもご本人の意思を書き記すものだからです。

 ご本人が亡くなられた後に、“再婚で、前妻との間に子供がいたらしい”と奥様の何気ない一言があり、戸籍を遡って判明しました。遺言書を作成したご本人の意向がようやく見えてきました。


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