新米弁理士の『青本を一緒に読みませんか?』

弁理士は死ぬまで勉強! 新米弁理士が、空き時間に青本を読んで読んで読みまくる、というブログ。

当ブログは、一部の記事において特許庁HPに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(通称:青本)を引用させていただいております。

特許法109条

特許法109条は、特許料の減免又は猶予を規定しています。
本条は、H23改正でかなり様変わりしました。

第109条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

H23改正の背景:

(1) 減免対象範囲が狭い
(2) 他者の発明(特定承継した発明)を活用した場合が減免対象となっていない
(3) 特許料の減免の対象期間は第1年から第3年であり、この期間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果が小さい
という理由により、減免制度は十分に利用されているとは言えなかった
(改正法解説書より)

職務発明要件・予約承継要件を廃止した理由:

特許を受ける権利及び特許権を譲渡(特定承継)された者も減免対象とし、
研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図る。
(改正法解説書より)

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特許法108条

特許法108条は、特許料の納付期限を規定しています。
*引用元の工業所有権法逐条解説18版(p.322~)はコチラ


特許料の納付期限を法律で規定した理由:

特許料の納付期限は、権利の得喪にきわめて重要な関係を有するから。


延長の対象が「第1項に規定する期間」とされている理由(3項):

第4年以降の特許料については追納期間が認められているから(112条)。

特許査定の確定時期:
特許査定に対する不服ということはあり得ないので特許すべき旨の査定の謄本の送達とともに確定する。

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特許法107条

特許法107条は、特許料を規定しています。
*引用元の工業所有権法逐条解説18版(p.315~)はコチラ


特許料がだんだん高くなる理由:

設定登録後、より長い期間にわたって権利が維持・活用されることで、より多くの利益を享受することが期待されるから。

2項の趣旨:
国庫内の資金循環の防止。

特許料の減免が受けられる者:
1. 国
2. 109条の規定による減免を受ける者
 
個人(所得税非課税者等)法人(非課税法人等)
3. 他の法令の規定
による減免を受ける者
 研究開発型中小企業アカデミック・ディスカウント独立行政法人
 公設試験研究機関地方独立行政法人承認TLO認定TLO

この4月1日から4~10年分の特許料も軽減の対象となりましたね。

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特許法106条

特許法106条は、信用回復の措置を規定しています。
*引用元の工業所有権法逐条解説18版(p.314~)はコチラ


業務上の信用を害する具体例:
特許権を侵害して製造した物が特許権者の製造に係る物よりも遙かに粗悪品であり、しかも需要者の多くが当該特許に係る物はすべてそのような粗悪品であると信じたような場合。

信用の回復に必要な措置の具体例:

新聞紙上に謝罪広告を掲載することなどである。

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特許法105条の2・105条の3

特許法105条の2、105条の3は、損害計算のための鑑定等を規定しています。
*引用元の工業所有権法逐条解説18版(p.300~)はコチラ


105条の2の趣旨:
損害計算のために提出される書類の量は膨大であり、経理・会計の専門家ではない者にとっては、書類の内容を正確かつ迅速に理解することは困難である。 また、提出書類が略号表記を含んでいるような場合は、説明を受けることなしにその意味を理解することができない。
そこで、経理・会計の知識を持った専門家を活用するとともに、当事者を損害の計算に協力させるために、民事訴訟一般における鑑定の特則として本規定を設けた。

当事者が説明義務に応じなかった場合:
制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることが考えられる。

損害の計算をするため必要な事項:
相手方当事者の販売数量販売単価利益率等。

105条の3の趣旨:
損害額の立証が困難な場合の救済を図るという民事訴訟法248条が目指す考え方を特許権侵害訴訟においても適用できるようにする。

105条の3の規定が役に立つ場合:
(1) 102条の算定方式によることができない場合
  • 侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされた。
  • 製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難である。
(2) 損害額の算定に当たり立証に必要な事項の捕捉が難しい場合
  • 一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売数量についても立証しようとすると法外な費用がかかり、一定の努力を払ってもなお全てを立証することが極めて困難。
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