特許法109条は、特許料の減免又は猶予を規定しています。
本条は、H23改正でかなり様変わりしました。
H23改正の背景:
(1) 減免対象範囲が狭い
(2) 他者の発明(特定承継した発明)を活用した場合が減免対象となっていない
(3) 特許料の減免の対象期間は第1年から第3年であり、この期間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果が小さい
という理由により、減免制度は十分に利用されているとは言えなかった。
(改正法解説書より)
職務発明要件・予約承継要件を廃止した理由:
特許を受ける権利及び特許権を譲渡(特定承継)された者も減免対象とし、研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図る。
(改正法解説書より)
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本条は、H23改正でかなり様変わりしました。
第109条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
H23改正の背景:
(1) 減免対象範囲が狭い
(2) 他者の発明(特定承継した発明)を活用した場合が減免対象となっていない
(3) 特許料の減免の対象期間は第1年から第3年であり、この期間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果が小さい
という理由により、減免制度は十分に利用されているとは言えなかった。
(改正法解説書より)
職務発明要件・予約承継要件を廃止した理由:
特許を受ける権利及び特許権を譲渡(特定承継)された者も減免対象とし、研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図る。
(改正法解説書より)
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