特18条18条の2は、いずれも手続きの却下の規定ですが、
特18条が特許庁長官の裁量規定であるのに対して、
特18条の2は「却下するものとする」「与えなければならない」という強行規定である点で異なっています。

18 条の2は、行政処分の適正化を目的とした規定です。
本条の規定により却下された出願は、パリ条約4条Aの「正規の国内出願」とは認められない点には注意が必要です(優先権主張の基礎出願とはなり得ない!)。

却下前に弁明書提出の機会が与えられるのは、商標法条約に「官庁は・・・却下し又は拒絶しようとすることについて合理的な期間内に意見を述べる機会を出願人又は申請人に与えることなく、その全部又は一部を却下し又は拒絶することができない」という規定があるからです。

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