特許法103条は、過失の推定について規定しています。
趣旨は、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されているため、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめことにあります。
特許法104条は、生産方法の推定について規定しています。
趣旨は、ある行為が特許発明の方法を侵害してされたものであることの立証は容易ではないので、一定の条件の下に立証責任の転換をすることにあります。
なお、青本には、「本条(104条)の規定は侵害の罪を判断するに当たっても適用されるものと解される。」と書かれています。
なぜ、「解される」なのかはよく分かりません。 適用して当然だと思うのですが…。
★ブログ村ランキングにて奮闘中…![]()
![]()
← ポチっと応援クリックをお願いいたします!
記事検索
グラフで見る弁理士試験
最新記事
お役立ち・お友達リンク
最新コメント
人を採用することの難しさ (行政書士試験 絶対にオススメ勉強方法@まきぽん)
新年のご挨拶 (shin-5)
新年のご挨拶 (shin-5)
新年のご挨拶 (hiro)
新年のご挨拶 (赤羽@東京)
特許法84条・84条の2 (イトウ)
ついにリンゴがやってきた! (shin-5)
ついにリンゴがやってきた! (shin-5)
ついにリンゴがやってきた! (なおすずかけ)
ついにリンゴがやってきた! (ひぐしん)
投票しましょ