特許法103条は、過失の推定について規定しています。
趣旨は、特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されているため、侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめことにあります。

特許法104条は、生産方法の推定について規定しています。
趣旨は、ある行為が特許発明の方法を侵害してされたものであることの立証は容易ではないので、一定の条件の下に立証責任の転換をすることにあります。

なお、青本には、「本条(104条)の規定は侵害の罪を判断するに当たっても適用されるものと解される。」と書かれています。
なぜ、「解される」なのかはよく分かりません。 適用して当然だと思うのですが…。


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