以前、私が書いた以下の記事の出典を教えてほしい、との依頼を受けました。
出典は不明ですが、代々木塾の塾長がH19条文解析講座でこのようにおっしゃっていました。
反対の解釈もあるようですが、私は「審査請求できない」と解釈するのが妥当なのではないかと考えています。 以下、その理由を述べます。
審査請求をすることができるのは出願人および第三者ですので(特48条の3、青本p.179)、出願人として請求することができるのかと、第三者として請求することができるのかとに分けて考えます。
(a) 出願人として審査請求することができるか
代表者選定の届出がされており、また、審査請求は本人にのみ効果が及ぶ手続きではないので、代表者以外の出願人が審査請求をすると、18条の2第1項の規定により却下されると思われます(方式審査便覧15.20)。
(b) 第三者として審査請求することができるか
代表者を選定したとしても、代表者以外の出願人は依然として出願人であり、第三者ではありません。 よって、第三者として審査請求することもできないと思われます。
もし、代表者以外の出願人が第三者だとすると、将来、特許を受けることができるのは代表者として選定された出願人だけになってしまいます。 これはヘンですよね?
出願人でありながら第三者でもある、というのもヘンです。
以上の理由により、私は、「審査請求できない」と解釈するのが妥当だと思います。
<ご参考>
特許法第48条の3:
特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
青本:
「何人」の中には、出願人及び第三者を含む。
方式審査便覧15.20 2.願書以外の出願書類の却下:
(3) 代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。)。
2012.5.26 追記
私のように「できない」と考えるのはどうやら少数派のようです。
反対の意見については、ブログ「SK特許業務法人 特許実務メモ」のコチラとコチラの記事に詳しい解説がなされていますので、ご覧ください。
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出願人甲、乙のうち、甲を代表者と定めた場合は、甲のみが審査請求をすることができ、乙は審査請求をすることができないと解されています。
出典は不明ですが、代々木塾の塾長がH19条文解析講座でこのようにおっしゃっていました。
反対の解釈もあるようですが、私は「審査請求できない」と解釈するのが妥当なのではないかと考えています。 以下、その理由を述べます。
審査請求をすることができるのは出願人および第三者ですので(特48条の3、青本p.179)、出願人として請求することができるのかと、第三者として請求することができるのかとに分けて考えます。
(a) 出願人として審査請求することができるか
代表者選定の届出がされており、また、審査請求は本人にのみ効果が及ぶ手続きではないので、代表者以外の出願人が審査請求をすると、18条の2第1項の規定により却下されると思われます(方式審査便覧15.20)。
(b) 第三者として審査請求することができるか
代表者を選定したとしても、代表者以外の出願人は依然として出願人であり、第三者ではありません。 よって、第三者として審査請求することもできないと思われます。
もし、代表者以外の出願人が第三者だとすると、将来、特許を受けることができるのは代表者として選定された出願人だけになってしまいます。 これはヘンですよね?
出願人でありながら第三者でもある、というのもヘンです。
以上の理由により、私は、「審査請求できない」と解釈するのが妥当だと思います。
<ご参考>
特許法第48条の3:
特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
青本:
「何人」の中には、出願人及び第三者を含む。
方式審査便覧15.20 2.願書以外の出願書類の却下:
(3) 代表者選定の届出がされている場合において、代表者以外の者が手続をしたとき(手続の効果が本人にのみ及ぶ手続を除く。)。
2012.5.26 追記
私のように「できない」と考えるのはどうやら少数派のようです。
反対の意見については、ブログ「SK特許業務法人 特許実務メモ」のコチラとコチラの記事に詳しい解説がなされていますので、ご覧ください。
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どこで見たか探しました。
PATECH企画の「条文を捉える I」特許法(上)久野浜男
これの14条で
「できない」の方が有力である。特許庁実務は「できない」を採る。
と、書いてありました。
「代表者選定制度を設けた趣旨に反する」という事もどこかで聞いた記憶があります。
「本で見た。」とか、「どこかで聞いた」とか曖昧ですみませんでした。