意匠法26条は、他人の登録意匠等との関係について規定しています。
青本に記載されている利用・抵触の具体例は、確実に押さえておきましょう。
登録意匠が他人の登録意匠を利用する場合:
他人がハンドルの意匠について意匠権を有する場合において、そのハンドルを用いた自転車の意匠について意匠登録を受けたような場合。
意匠権が特許権あるいは実用新案権と抵触する場合:
ある物品の技術的効果の面について特許権あるいは実用新案権が、美的な面について意匠権が、それぞれ設定されている場合。
意匠権が商標権と抵触する場合:
ある物品の形状や模様が意匠でもあり商標でもある場合に生ずることがある。
本条に該当する場合の採りうる措置としては、実施許諾、特許庁長官に対する裁定請求がありますね。
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登録意匠が他人の登録意匠を利用する場合:
他人がハンドルの意匠について意匠権を有する場合において、そのハンドルを用いた自転車の意匠について意匠登録を受けたような場合。
意匠権が特許権あるいは実用新案権と抵触する場合:
ある物品の技術的効果の面について特許権あるいは実用新案権が、美的な面について意匠権が、それぞれ設定されている場合。
意匠権が商標権と抵触する場合:
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