2014年09月05日

2014年09月05日

【Q&A】商標「東雲」で「しののめ」「とううん」と読ませたい場合、2つの登録が必要ですか?

(Q)商標「東雲」で登録をしたいと思っています。
「しののめ」と「とううん」と2つの読ませ方で使用したいです。
読みは別々に登録申請が必要ですか?

(A)商標は、「東雲」の文字で登録されます。
読みは関係ありません。つまり、2つの読みで登録されたのと同じと言えます。

このことは逆に、「東雲」を「しののめ」とだけ読むのだと主張できないことになります。
もし「とううん」という先行商標が存在した場合、
いくら「東雲」は「しののめ」とだけ読むから、先行商標とは類似しないのだと主張しても、
その主張は認められないでしょう。

もし、「東雲」を「しののめ」とだけ読ませたいのであれば、
例えば、文字商標ではなく、ルビをふったイメージ商標として登録を目指すことが考えられます。

商標は、審査の段階で、思いもよらぬ読み方をされて、登録を拒絶されることがあります。
例えば、「TAKE」は「タケ」とも読めますし、
「LION」を逆さに見たら、「NO17」(ナンバージュウナナ)!?

商標登録にご不明な点がございましたら、ぜひ専門家(弁理士)にお尋ねください。


最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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