「参政権」へ着々前進
アピール 会長 金宗洙 より高めよう当事者意識
2009.11.25 民団新聞
青年会、民団が最重点課題として地方参政権獲得運動を開始してから2009年は16年目に当たります。この間、青年会は参政権運動の前衛として世論喚起や大規模大衆集会など継続して実施してきました。
本年は「地方参政権」獲得の勝負といえる大事な1年であります。これまでの運動の成果を土台に、改めて運動論を再構築し、本会の総力を結集して実現を目指してきました。
「5・31集会」を出発点に
2006年5月31日は、韓国で永住外国人が始めて一票を投じた記念すべき日です。
青年会では、日本に住む外国籍住民に対して速やかに地方参政権の付与を求める「韓国で実現してから3年、永住外国人の地方参政権を求める5・31集会」を婦人会中央本部、学生会中央本部、市民団体との共催で、都内で開催しました。
集会には関東を中心に1000人が結集、青年会も全国から200人が集い、会場は大変な熱気に包まれました。集会では在日韓国人だけでなく、中国、米国、ブラジル、フィリピンといった多様な国籍を持つ外国籍住民も生活者の立場からその必要性を訴えました。
また、各政党を代表して複数の国会議員も参加し、実現に向けて取り組んでいくことを力強くアピールしました。
集会の目的は「運動主体側の当事者性を改めて啓発し、地方参政権を早期に獲得する一大契機としていく」ことでした。その意味において大きな意義がありました。
賛成候補に積極的支援
今年は第45回衆議院総選挙の年でした。選挙に際し、民団は創団以来初めて日本の選挙に積極関与していくことを表明し、賛同候補者への応援、支援を挙団的に行いました。
青年会でも選挙に出馬する候補者に対し、全国一斉に集中要望活動を展開し、全国の多くの候補者に地方参政権の意義と私たち在日韓国人青年の思いを熱く訴えてきました。候補者の反応は概ね良好で、私たちも大変勇気付けられました。
東京地区で集中活動も
青年会は民団の地方参政権獲得運動本部の指針に従い、「具体的な支援活動」を8月中旬から投開票日の前日まで展開しました。中央本部は東京本部とともに東京ブロックの重要選挙区候補者に対する支援運動を連日行いました。また神奈川県本部でも精力的に候補者への支援活動を展開、大阪や京都でも活発な動きがありました。
本会幹部、活動者の当事者意識の涵養、また候補者に対し、直接顔の見える行動を取れた点において評価したいと思います。
政権交代も楽観はせず
衆議院選挙は8月30日の投・開票の結果、民主党が過半数を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。その結果、永住外国人の地方参政権実現を結党公約に掲げる民主党を中心とした連立与党が政権を担うことになりました。
現状では民主党が来年1月からの通常国会で法案を提出していくことが予想されています。しかしながら頑強な反対も未だ根強く、予断を許さない状況です。
地方参政権を求める私達の声を、国会議員にしっかりと届けていきます。
引用ここまで
外国人である朝鮮人が、「内政干渉」や「日本における政治活動」を意欲的に展開していることを堂々と報告し、その継続的推進を高らかに宣言しているが、これらの行為は全て「違法」である。
では何故、彼らがこれ程自信満々に「違法行為」を続けているのかといえば、その理由は単純で、これらの「違法行為」に対する罰則規定がない為である。
要するに、「罰則」が科されないのを良いことに、彼らは「違法行為」を続け、居直り強盗の様相を呈しているのだ。
「こういった不埒で下劣な行為をするからこそ、彼らは嫌われるのだ」とここではっきりと断言しておこう。
これら朝鮮人による日本国内での「参政権獲得運動」が「違法行為である根拠」を示しておく。
先ず、公職選挙法の規定を挙げる。
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
「第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 」
彼らが誇らしげに報告する「賛成派議員」「立候補者」への「支援」や「働きかけ」が、これに抵触することは明々白々である。
次に、実際に「外国人の日本国内における政治活動の自由を争った裁判」として有名な、昭和53年10月4日マクリーン裁判の判決を示しておく。
この裁判において、外国人の日本国内における政治活動に対し、次のような判決が下されている。
「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。」
つまり、「外国人参政権法案の提出や成立」という「政治的意思決定やその実施」に影響を及ぼす活動は、「日本国内における外国人の政治活動の自由」としては認められない、という判決である。
公職選挙法の規定からすれば、当然至極の判決ではあるが、一つの実例として重要であろう。
先に指摘した通り、これら「違法行為」が跳梁跋扈しているのは、「罰則規定」の不備にある。
「罰則」については、ここはシンプルに「国外永久退去」で良かろう。
日本は、北朝鮮や中華人民共和国とは異なり、純然たる「法治国家」である。
早急に、法整備を行う必要がある。
アピール 会長 金宗洙 より高めよう当事者意識
2009.11.25 民団新聞
青年会、民団が最重点課題として地方参政権獲得運動を開始してから2009年は16年目に当たります。この間、青年会は参政権運動の前衛として世論喚起や大規模大衆集会など継続して実施してきました。
本年は「地方参政権」獲得の勝負といえる大事な1年であります。これまでの運動の成果を土台に、改めて運動論を再構築し、本会の総力を結集して実現を目指してきました。
「5・31集会」を出発点に
2006年5月31日は、韓国で永住外国人が始めて一票を投じた記念すべき日です。
青年会では、日本に住む外国籍住民に対して速やかに地方参政権の付与を求める「韓国で実現してから3年、永住外国人の地方参政権を求める5・31集会」を婦人会中央本部、学生会中央本部、市民団体との共催で、都内で開催しました。
集会には関東を中心に1000人が結集、青年会も全国から200人が集い、会場は大変な熱気に包まれました。集会では在日韓国人だけでなく、中国、米国、ブラジル、フィリピンといった多様な国籍を持つ外国籍住民も生活者の立場からその必要性を訴えました。
また、各政党を代表して複数の国会議員も参加し、実現に向けて取り組んでいくことを力強くアピールしました。
集会の目的は「運動主体側の当事者性を改めて啓発し、地方参政権を早期に獲得する一大契機としていく」ことでした。その意味において大きな意義がありました。
賛成候補に積極的支援
今年は第45回衆議院総選挙の年でした。選挙に際し、民団は創団以来初めて日本の選挙に積極関与していくことを表明し、賛同候補者への応援、支援を挙団的に行いました。
青年会でも選挙に出馬する候補者に対し、全国一斉に集中要望活動を展開し、全国の多くの候補者に地方参政権の意義と私たち在日韓国人青年の思いを熱く訴えてきました。候補者の反応は概ね良好で、私たちも大変勇気付けられました。
東京地区で集中活動も
青年会は民団の地方参政権獲得運動本部の指針に従い、「具体的な支援活動」を8月中旬から投開票日の前日まで展開しました。中央本部は東京本部とともに東京ブロックの重要選挙区候補者に対する支援運動を連日行いました。また神奈川県本部でも精力的に候補者への支援活動を展開、大阪や京都でも活発な動きがありました。
本会幹部、活動者の当事者意識の涵養、また候補者に対し、直接顔の見える行動を取れた点において評価したいと思います。
政権交代も楽観はせず
衆議院選挙は8月30日の投・開票の結果、民主党が過半数を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。その結果、永住外国人の地方参政権実現を結党公約に掲げる民主党を中心とした連立与党が政権を担うことになりました。
現状では民主党が来年1月からの通常国会で法案を提出していくことが予想されています。しかしながら頑強な反対も未だ根強く、予断を許さない状況です。
地方参政権を求める私達の声を、国会議員にしっかりと届けていきます。
引用ここまで
外国人である朝鮮人が、「内政干渉」や「日本における政治活動」を意欲的に展開していることを堂々と報告し、その継続的推進を高らかに宣言しているが、これらの行為は全て「違法」である。
では何故、彼らがこれ程自信満々に「違法行為」を続けているのかといえば、その理由は単純で、これらの「違法行為」に対する罰則規定がない為である。
要するに、「罰則」が科されないのを良いことに、彼らは「違法行為」を続け、居直り強盗の様相を呈しているのだ。
「こういった不埒で下劣な行為をするからこそ、彼らは嫌われるのだ」とここではっきりと断言しておこう。
これら朝鮮人による日本国内での「参政権獲得運動」が「違法行為である根拠」を示しておく。
先ず、公職選挙法の規定を挙げる。
(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
「第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 」
彼らが誇らしげに報告する「賛成派議員」「立候補者」への「支援」や「働きかけ」が、これに抵触することは明々白々である。
次に、実際に「外国人の日本国内における政治活動の自由を争った裁判」として有名な、昭和53年10月4日マクリーン裁判の判決を示しておく。
この裁判において、外国人の日本国内における政治活動に対し、次のような判決が下されている。
「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。」
つまり、「外国人参政権法案の提出や成立」という「政治的意思決定やその実施」に影響を及ぼす活動は、「日本国内における外国人の政治活動の自由」としては認められない、という判決である。
公職選挙法の規定からすれば、当然至極の判決ではあるが、一つの実例として重要であろう。
先に指摘した通り、これら「違法行為」が跳梁跋扈しているのは、「罰則規定」の不備にある。
「罰則」については、ここはシンプルに「国外永久退去」で良かろう。
日本は、北朝鮮や中華人民共和国とは異なり、純然たる「法治国家」である。
早急に、法整備を行う必要がある。
