数多の「在日特権」を生み出す根源として重要な「特権」が、「通称名(通名)」の使用許可である。
この「通名」が、架空銀行口座開設を可能にしたり、それに伴う脱税の温床となったり、報道における「通名報道問題」を生む原因ともなっている。また、そもそもが極めて「目的不明」の制度である。
実は「通名制度」自体は、在日外国人であればどこの国籍の人間であれ、法的には適応はされるという「建前」にはなっている。
しかしながら、その申請条件として「その通名が社会的にすでに通用していることを証明する書類が必要」とされる。
これは、現実的には「新たな通名が成立しえない」規定なのである。
「新たな通名」が認定されていない状況では、もちろんのこと「新たな通名」を社会的に使用することは許されておらず、結果として「新たな通名」が「社会的に通用する」ものに発展することは有り得ない。
つまり現実的には、「既に長年通名を使用してきて、既にそれが周知されている者」以外には「通名の使用が許可されない」のである。
そして実体としてこの枠の対象は、「在日朝鮮人」「在日台湾人」のみとなる。
「全ての外国人に門戸を開いているように見せかけて、現実的には在日のみに対して付与されている異常な特権」、それがこの「通名制度」である。
上記した通り、この「通名」は法的にも有効であり、既に示したように「通名での法人登記」「通名での口座開設」「通名での送金、蓄財」が可能なため、これを悪用した「脱税行為」は後を絶たない。
この架空口座による脱税行為に加担しているのが、在日韓国商工会議所、在日朝鮮商工会という民族系商工人団体と蜜月の関係にある、民族系金融機関の朝銀(朝鮮総連の指導を受けている在日本朝鮮信用組合協会に加盟していた朝銀信用組合)、商銀(在日韓国人信用組合協会加盟の信用組合)である。
商工団体が圧力団体として活動し、金融機関がこれを援助する。
持ちつ持たれつの関係で、この4団体が合法、違法を問わず在日に利益誘導しながら共存する構図である。
短絡的に「在日の本国への送金は全額還付される」というような理解であると、これは誤りである。還付などされないし、控除も受けない。
あくまでこの4団体が協力して「脱税」という「違法行為」を行っているだけである。
「違法行為」をこれらの団体が協力して斡旋し、組織ぐるみで隠蔽しているというのが実態である。
これらの「脱税行為」は国税局によって何度か立件されているものの極めて表面化しにくく、「逆差別問題」によって踏み込みにくいのが実情である。
また、1967年から「朝鮮総連系在日商工人の貸し金業者であり、『送金王』の異名を持つ具次龍」の巨額な脱税に対しての朝銀の前身である同和信用組合への国税局による強制捜査をきっかけに、「朝鮮商工会による税務署、国税局に対する度重なる暴力的抗議」が開始された。
これに屈する形で、1976年には朝鮮総連と国税局との間に「5項目合意」が結ばれた。これが今日の在日に対する「税制優遇」や在日による「脱税の横行」の原因となっている。
1)朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2)定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3)学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4)経済活動のための第三国(朝鮮のこと)旅行の費用は、損金として認める。
5)裁判中の諸案件は協議して解決する。
以上が合意内容であり、これは現在も尚、有効である。
通名制度など、日本に取っては「百害あって一利なし」速やかに廃棄しなくてはならない。
「朝鮮人であることに誇りを持っている」と言うならば、「脱税などしていない」「通名は特権などではない」と強弁するならば、「通名」などを用いて、日本人に成りすます必要など何処にもないではないか。
この「通名」が、架空銀行口座開設を可能にしたり、それに伴う脱税の温床となったり、報道における「通名報道問題」を生む原因ともなっている。また、そもそもが極めて「目的不明」の制度である。
実は「通名制度」自体は、在日外国人であればどこの国籍の人間であれ、法的には適応はされるという「建前」にはなっている。
しかしながら、その申請条件として「その通名が社会的にすでに通用していることを証明する書類が必要」とされる。
これは、現実的には「新たな通名が成立しえない」規定なのである。
「新たな通名」が認定されていない状況では、もちろんのこと「新たな通名」を社会的に使用することは許されておらず、結果として「新たな通名」が「社会的に通用する」ものに発展することは有り得ない。
つまり現実的には、「既に長年通名を使用してきて、既にそれが周知されている者」以外には「通名の使用が許可されない」のである。
そして実体としてこの枠の対象は、「在日朝鮮人」「在日台湾人」のみとなる。
「全ての外国人に門戸を開いているように見せかけて、現実的には在日のみに対して付与されている異常な特権」、それがこの「通名制度」である。
上記した通り、この「通名」は法的にも有効であり、既に示したように「通名での法人登記」「通名での口座開設」「通名での送金、蓄財」が可能なため、これを悪用した「脱税行為」は後を絶たない。
この架空口座による脱税行為に加担しているのが、在日韓国商工会議所、在日朝鮮商工会という民族系商工人団体と蜜月の関係にある、民族系金融機関の朝銀(朝鮮総連の指導を受けている在日本朝鮮信用組合協会に加盟していた朝銀信用組合)、商銀(在日韓国人信用組合協会加盟の信用組合)である。
商工団体が圧力団体として活動し、金融機関がこれを援助する。
持ちつ持たれつの関係で、この4団体が合法、違法を問わず在日に利益誘導しながら共存する構図である。
短絡的に「在日の本国への送金は全額還付される」というような理解であると、これは誤りである。還付などされないし、控除も受けない。
あくまでこの4団体が協力して「脱税」という「違法行為」を行っているだけである。
「違法行為」をこれらの団体が協力して斡旋し、組織ぐるみで隠蔽しているというのが実態である。
これらの「脱税行為」は国税局によって何度か立件されているものの極めて表面化しにくく、「逆差別問題」によって踏み込みにくいのが実情である。
また、1967年から「朝鮮総連系在日商工人の貸し金業者であり、『送金王』の異名を持つ具次龍」の巨額な脱税に対しての朝銀の前身である同和信用組合への国税局による強制捜査をきっかけに、「朝鮮商工会による税務署、国税局に対する度重なる暴力的抗議」が開始された。
これに屈する形で、1976年には朝鮮総連と国税局との間に「5項目合意」が結ばれた。これが今日の在日に対する「税制優遇」や在日による「脱税の横行」の原因となっている。
1)朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2)定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3)学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4)経済活動のための第三国(朝鮮のこと)旅行の費用は、損金として認める。
5)裁判中の諸案件は協議して解決する。
以上が合意内容であり、これは現在も尚、有効である。
通名制度など、日本に取っては「百害あって一利なし」速やかに廃棄しなくてはならない。
「朝鮮人であることに誇りを持っている」と言うならば、「脱税などしていない」「通名は特権などではない」と強弁するならば、「通名」などを用いて、日本人に成りすます必要など何処にもないではないか。
